新型コロナウイルス感染症の発生に伴う国民年金基金再加入等の取扱について

【日本弁護士国民年金基金加入員の皆さまへ】
新型コロナウイルス感染症の発生に伴う国民年金基金再加入等の取扱について

新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、次のとおり特例の取扱いを行うことにいたしましたのでお知らせします。

【再加入等の取扱いについて】
新型コロナウイルス感染症発生の影響により国民年金保険料について、年金事務所長から「保険料納付の免除」が承認された場合、基金の加入資格がなくなることになりますが、その後、国民年金保険料の免除が終了した月の翌月の1日から1年以内に、再加入の申出を行った場合は、従前の掛金で再加入できる特例が設けられます。
国民年金保険料の納付免除が承認された場合は、以下の三点の書式をダウンロードしていただき、必要事項をご記入の上、当基金までお送りください。

【国民年金保険料の免除による資格喪失手続に必要な書式】
1 「新型コロナウイルス感染症に伴う届出書」
2 「加入資格を喪失することになられた方へ」
3 「資格喪失届」

【送付先】
〒100−0013
東京都千代田区霞が関1−1−3 弁護士会館14階
日本弁護士国民年金基金宛て

また、免除期間分の国民年金保険料を追納した場合、当基金掛金の上限を引き上げる特例が適用される場合もありますので、日本弁護士国民年金基金へご相談ください。

なお、掛金納付が困難な場合は、掛金の引落を一時的に停止することもできます。
但し、一時停止期間中も、国民年金保険料は納付する必要があること及び一時停止を解除して掛金を追納する場合には延滞金が発生しますので、ご注意ください。

詳しくはこちらまでお問い合わせください。
日本弁護士国民年金基金
電話 03−3581−3739
(注記)お問い合せに関しては、日本弁護士国民年金基金の加入員の方のみに対応しております。
全国国民年金基金に御加入の方は、コチラしろいしかくから、該当の支部にお問い合せください。


AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /