加入・増口お申し出はお早めに! |
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国民年金基金の掛金は、全額(お一人様最大816,000円/年)所得控除できます。
なお、生計を一にする配偶者等の掛金も、お支払いされた方の所得から控除できます。
[画像:控除一覧表]
<ご注意>
新規加入の場合:令和6年10月18日(基金必着)※(注記)1
増口の場合 :令和6年10月31日(基金必着)※(注記)2
※(注記)1:新規加入の場合、加入申出と合わせて一括納付申出をされますと(一括納付申出書の提出が必要です。)、加入申出月〜翌年3月分までの掛金をまとめて初回引落時(原則加入申出月の翌々月)に引落します。
※(注記)2:増口の場合、掛金前納の場合は当年増口開始月分〜翌年3月分までの各月の増口分合計額を一括引落します。
掛金毎月納付の場合は、増口開始月から各月分を毎月引落します。令和6年分の控除対象となるのは、令和6年10月分(引落は令和6年12月2日。国民年金保険料の納付委託をされ、保険料の引落しもある方は、その前日営業日。)までですが、別途一括納付申出をされますと、当年増口開始月分〜翌年3月分(申出締切10月31日(基金必着))までの納付が可能となります。