加入・増口お申し出はお早めに!|日本弁護士国民年金基金


加入・増口お申し出はお早めに!

国民年金基金の掛金は、全額(お一人様最大816,000円/年)所得控除できます。
なお、生計を一にする配偶者等の掛金も、お支払いされた方の所得から控除できます。

[画像:控除一覧表]

<ご注意>

申出書の基金必着月(又はそれ以降の年度内指定月)が加入・増口開始月となります。遡及して加入・増口することはできませんのでご留意ください
掛金額は加入・増口される時点における年齢で決まります。掛金は1歳ごとに上がり((注記))、増口申出がお誕生日月(末日)を過ぎると一段階高くなります。
((注記)50歳1月以上でご加入の方は、年金額が加入時年齢(月単位)により異なります。)
12月までに納付した掛金が当年の控除対象となります。令和6年分の控除対象とするための申出締切は以下のとおりです。

新規加入の場合:令和6年10月18日(基金必着)(注記)1
増口の場合 :令和6年10月31日(基金必着)(注記)2

(注記)1:新規加入の場合、加入申出と合わせて一括納付申出をされますと(一括納付申出書の提出が必要です。)、加入申出月〜翌年3月分までの掛金をまとめて初回引落時(原則加入申出月の翌々月)に引落します。

(注記)2:増口の場合、掛金前納の場合は当年増口開始月分〜翌年3月分までの各月の増口分合計額を一括引落します。
掛金毎月納付の場合は、増口開始月から各月分を毎月引落します。令和6年分の控除対象となるのは、令和6年10月分(引落は令和6年12月2日。国民年金保険料の納付委託をされ、保険料の引落しもある方は、その前日営業日。)までですが、別途一括納付申出をされますと、当年増口開始月分〜翌年3月分(申出締切10月31日(基金必着))までの納付が可能となります。


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