受給者の皆様へ |
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受給者の皆さまにお知らせです。
【ご注意】
下記1〜2にあてはまる場合には、提出が不要です。
受給者の皆さまのうち、受給年金が課税対象となっている方に、「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書(令和7年分)」(以下「申告書」と言います)を11月中にお送りします。
国民年金基金の年金額が一定額以上の方には、各支払月に支払われる年金額から所得税が源泉徴収されます。
<課税対象>
65歳未満の方......年金額が年間108万円以上
65歳以上の方......年金額が年間80万円以上
毎年1月に前年1月〜12月までお受け取りになられた年金額と源泉徴収額を源泉徴収票として発送しています。国民年金等、国民年金基金以外からの年金を受けられている方や年金以外に収入(給与等)がある方は、確定申告が必要になります。源泉徴収票は大切に保管願います。
従前、毎年1回11月頃に、受給権者の皆さまが年金を受ける権利があることを確認するためにお願いしておりました「年金受給権者現況届」の提出は原則不要になりました。これは、平成23年の住民基本台帳法の一部改正に伴い、基金の規則改正を行い、住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)を利用することができるようになったためです。
ただし、以下の場合には、11月上旬に「年金受給権者現況届/現況届案内」をお送りしご提出をお願いすることになりますので、「年金受給権者現況届」を本年11月末日までにご提出いただきますようご協力お願いします。
もし提出締切日までに「年金受給権者現況届」をご提出いただけませんと、年金を受ける権利を確認できないため、令和7年4月支払からやむを得ず年金の支給を一時留保させていただきますので、ご了解願います。