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預金保険制度について

預金保険制度とは

預金保険制度とは、金融機関が預金等の払い戻しができなくなった場合等に、預金者等を保護し、また資金決済の確保を図ることによって、信用秩序の維持に資することを目的とする制度です。
我が国の預金保険制度は、「預金保険法」により定められており、政府・日本銀行・民間金融機関の出資により設立された預金保険機構が制度の運営主体となっています。

預金保険で保護される預金の範囲

金融機関が破綻したときに預金保険で保護される預金等(以下「預金」といいます)の額は、保険の対象となる預金のうち、決済用預金(無利息、要求払い、決済サービスを提供できること、という3要件を満たす預金)に該当するものは全額、それ以外の預金については1金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円までとそのお利息等です。
  1. 保険の対象となる預金のうち決済用預金以外の預金で元本1,000万円を超える部分及び保険対象外の預金並びにこれらの利息等については、破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われるため、一部カットされることがあります。
  2. 1つの金融機関に同じ預金者が複数の定期預金等を持っている場合は、それらの残高を合計(「名寄せ」といいます)して、元本1,000万円までとそのお利息等が保護対象となります。法人の場合、本社・支店・営業所等がまとめて1預金者として名寄せされます。
  3. 外貨預金や譲渡性預金、無記名預金、他人・架空名義預金等、預金保険の対象とならない預金等があります。
預金等の分類 保護の範囲










(*1)
決済用預金 当座預金・利息のつかない普通預金等 全額保護(恒久措置)
一般預金等 利息のつく普通預金・定期預金・定期積金・元本補てんのある金銭信託(ビッグなど)等 合算して元本1,000万円までとそのお利息等を保護(*3)
預金保険の
対象外預金等(*2)
外貨預金、元本補てんのない金銭信託(ヒットなど)、金融債(保護預り専用商品以外のもの)等 保護対象外(*4)
  • 預金保険の対象となっている預金等は次のとおりです。
    当座預金、普通預金、別段預金、定期預金、通知預金、納税準備預金、貯蓄預金、定期積金、掛金、元本補てん契約のある金銭信託(ビッグ等の貸付信託を含む)、金融債(ワイド等の保護預り専用商品に限る)、前記を用いた積立・財形貯蓄商品
  • 預金保険の対象となっていない預金等は次のとおりです。
    外貨預金、譲渡性預金、オフショア預金、日本銀行からの預金(国庫金を除く)、金融機関からの預金(確定拠出年金の積立金の運用部分を除く)、預金保険機構からの預金、無記名預金、他人・架空名義預金、導入預金、元本補てん契約のない金銭信託(ヒット等)、金融債(保護預り専用商品以外のもの)
  • 1,000万円を超える部分であっても破たんした金融機関の財産の状況に応じて支払われます(一部カットされる場合があります)。
  • 保護されてない預金等であっても破たんした金融機関の財産の状況に応じて支払われます(一部カットされる場合があります)。

<「預金保険制度で保護される預金等の範囲」の変遷>

預金保険制度で保護される預金等の保護の範囲については、金融機関が多額の不良債権を抱え、信用不安を醸成しやすい金融環境にあったこと等を背景に、平成8年に預金等全額保護の特例措置(ペイオフ凍結)が採られました。その後、金融システムの安定化等にともない、平成14年4月からは、定期預金等の一部の預金等については定額保護に移行となり、ペイオフの一部解禁が行われました(平成14年度においては、当座預金、普通預金、別段預金については、特定預金として全額保護となっていました。その後、平成14年の預金保険法の改正により、平成15、16年度においては、当座預金、普通預金、別段預金は決済用預金とみなされ、全額保護となっていました)。
平成17年4月からはペイオフ解禁の範囲が拡大され、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3つの要件を全て満たす「決済用預金」に該当する預金のみが全額保護となり、これまで全額保護とされていた当座預金、普通預金、別段預金は、「決済用預金」に該当しなければ定額保護(1金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円までとそのお利息等が保護)となりました。

  1. 預金保険制度についてくわしくは、預金保険機構のホームページ「預金保険制度の解説」または、金融庁のホームページ「預金保険制度」をご覧ください。

お客さまへのお願い

預金保険法に基づき、金融機関は、お客さまの銀行届出情報(氏名・生年月日・住所[法人の場合は名称・設立年月日・所在地]・電話番号等)を整備する必要がございます。
このため、生年月日(設立年月日)のお届けをお願いすることがございますので、何卒ご協力くださいますようお願いいたします。また、引越しや結婚等により氏名(名称)・住所(所在地)・電話番号に変更が生じた場合、速やかに変更のお手続きをお願いいたします。

預金保険制度についてのQ&A

くわしくは預金保険機構のホームページ「預金保険制度の解説」をご覧ください。
Q1.
決済用預金とはどのような預金ですか?
A1.
決済用預金とは、(1)無利息(利息がつかないこと) (2)要求払い(預金者が払い戻しをいつでも請求できること)、(3)決済サービスを提供できること、という3要件を満たす預金です。当座預金、無利息の普通預金、別段預金の一部がこれに該当します。
預金保険により全額が保護されます。
当行の預金では以下の預金が決済用預金にあてはまります。
当座預金、別段預金の一部(*1)
スーパー普通預金(全額保護型)
普通預金(決済専用無利息型)
  • 利息が付与されているものは対象となりません。お取引店でご確認ください。
Q2.
外貨預金は預金保険の対象ですか?
A2.
外貨預金は、預金保険の対象外です。破たん金融機関の財産の状況に応じて支払われるため、一部カットされることがあります。
Q3.
投資信託は預金保険の対象ですか?
A3.
投資信託は、預金保険の対象外です。
また、当行で取扱う投資信託は投資者保護基金(*1)の支払対象外です。
  • 投資者保護基金とは証券会社の破たんの際に支払いその他の業務を行う基金です。

<投資信託の保護のしくみ>

投資信託として運用されている財産そのものは、販売窓口である銀行が管理しているのではなく、投資信託の運用会社(投資信託委託会社)と信託契約を結んだ信託銀行が、信託財産として自行の資産および他の信託財産とは明確に分別して管理を行っていますので、信託銀行およびその他の関係会社が破たんしても、お預かりした資金に影響することはありません。

Q4.
年金保険は預金保険の対象ですか?
A4.
年金保険は、預金保険の対象外です。
当行でお申し込みいただいた年金保険契約は、お客さまと生命保険会社が直接保険契約を締結することとなりますので、生命保険会社が加入する生命保険契約者保護機構(*1)の支払対象となります。ただし、万一、引受保険会社が破たんした場合には、ご契約の際にお約束した給付金額・年金額等が削減されることがあります。

  • 保険契約者保護機構とは、保険会社が破たんした際に保険契約者を保護する仕組みのことです。破たん保険会社の保険契約は、他の保険会社や保険契約者保護機構等によって、引き継がれることとなります。
    生命保険契約者保護機構について、くわしくは生命保険契約者保護機構のホームページをご覧ください。
Q5.
国債は預金保険の対象ですか?
A5.
国債は、預金保険による保護の対象ではありません。
国債は国が発行するものであり、販売した銀行が破たんしても、元利金の支払は国により行われます。

Q6.
海外支店の預金は預金保険の対象ですか?
A6.
日本国内に本店のある金融機関であっても、海外支店で受け入れる預金等は、預金保険の対象外です。
Q7.
複数の支店にある預金はどうなりますか?
A7.
複数の支店に預金がある場合、それらを合計して1預金者あたり元本1,000万円までとそのお利息等が保護されます。
Q8.
同一グループの傘下にある複数の金融機関にある預金はどうなりますか?
A8.
預金保険の保護対象は「1金融機関につき1預金者あたり元本1,000万円までとそのお利息等」です。同一グループの傘下にあっても、各金融機関ごとにそれぞれ、1預金者あたり元本1,000万円までとそのお利息等が保護されることとなります。
Q9.
銀行が合併した場合、保護される預金金額はどうなりますか?
A9.
複数の金融機関が合併した場合は、合併によって一つの金融機関となるため、合併前にそれぞれの金融機関へ別々に預け入れていた預金等は合算されます。
ただし、金融機関が合併または営業(事業)の全部を譲り受けた場合には、その後1年間に限り、預金保険によって保護される預金限度額を、全額保護される決済用預金を除き、預金者1人あたり元本1,000万円に合併または営業(事業)の譲渡に関わった金融機関の数を乗じた金額(×ばつ2=2,000万円)とそのお利息等とする特例が設けられています。
当行の場合、平成19年1月1日まで本特例が適用されましたが、平成19年1月2日以降は本特例の適用が終了し、保護される預金金額の範囲は、全額保護される決済用預金を除き、預金者1人あたり元本1,000万円までとそのお利息等となります。

  1. この措置は、「金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法」に基づく当面の間の特例措置とされています。
Q10.
家族名義や個人事業用の預金はどうなりますか?
A10.
家族であっても、夫婦・親子はそれぞれ別人格ですので、各預金者ごとに元本1,000万円までとそのお利息等が保護されます。ただし、家族の名義を借りた預金は他人名義預金として預金保険の対象外となります。預金はご本人さまの名義でお預け入れください。
また、個人で事業を営んでいる方の場合、事業用の預金と日常生活等に利用している個人用の預金は、同一人の預金として合計され、元本1,000万円までとそのお利息等が保護されます。

Q11.
マンション管理組合の預金はどうなりますか?
A11.
預金保険では、個人、法人、「権利能力なき社団・財団」は、個々に1預金者とします。マンション管理組合は、法人格を有していない場合、「権利能力なき社団」とそれ以外のもの(いわゆる「任意の団体」)のどちらかとなります。マンション管理組合が「権利能力なき社団」と認められるときは、1預金者として扱われ、保険の対象となる預金等のうち、決済用預金は全額、それ以外の預金等については1,000万円までの元本とそのお利息等の合計額が付保預金額となります。一方、任意の団体として扱われたときは、各構成員の預金等として分割され各構成員の有する他の預金等と名寄せされることになります。
くわしくは、預金保険機構のホームページ「預金保険制度の解説」をご覧ください。

Q12.
住宅ローン等借り入れがある場合、預金と相殺できますか?
A12.

同じ金融機関に預金と借り入れがある場合、対象となる借り入れについて特約により相殺が禁止されている等の事由がない限り、一般に、普通預金・当座預金等の満期のない預金については、お客さまから相殺を申し出ることにより相殺ができます。また、定期預金等の満期のある預金は、「満期が未到来でも相殺ができる」旨を預金規定で定めている場合には相殺できます。当行の預金規定には、この相殺に関する条項があります。
なお、相殺の対象となるのは、金融機関自らが貸し出している住宅ローン等のみであり、住宅金融支援機構(住宅金融支援機構の証券化支援事業(買取型)の住宅ローンを含む)や福祉医療機構(旧年金福祉事業団・年金資金運用基金)等が貸し出しているものについては相殺できません。

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