マイナンバー制度について
制度の概要について
マイナンバー制度とは、行政を効率化し国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤として導入された制度です。国内で住民登録されたすべての個人に12桁の個人番号(マイナンバー)が、国内の法人等に13桁の法人番号が割り振られ、平成28年1月以降、社会保障・税・災害対策の分野での利用が開始されています。
金融機関では、本制度のもと預金口座をお持ちのすべてのお客さまより、個人番号(マイナンバー)・法人番号のお届出をご依頼しております。
金融機関では、本制度のもと預金口座をお持ちのすべてのお客さまより、個人番号(マイナンバー)・法人番号のお届出をご依頼しております。
- マイナンバー制度についてくわしくは、内閣官房や一般社団法人全国銀行協会のホームページをご確認ください。
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マイナンバー制度に関する新しい法律(口座管理法・口座登録法)について
2024年4月より、マイナンバー制度に関する新しい法律(口座管理法・口座登録法)が施行となります。
なお、お客さまのお手続きが可能となるのは2025年3月を予定しておりますが、一部のお手続きについては2024年4月からも可能です。
なお、お客さまのお手続きが可能となるのは2025年3月を予定しておりますが、一部のお手続きについては2024年4月からも可能です。
口座管理法とは
2025年3月(予定)より、お客さまのご意思に基づき、一度に複数の金融機関の預金口座へ、個人番号(マイナンバー)のお届出が出来ます。なお、2024年4月〜2025年3月(予定)までは、引き続き当行の預金口座へのお届出のみが可能です。
- 同制度における「個人番号(マイナンバー)のお届出」は、「任意」となっております。
2025年3月(予定)より、個人番号(マイナンバー)をお届出いただいているお客さまは、災害発生時、個人番号(マイナンバー)を利用して、他の金融機関にお持ちの預金口座についての照会が可能です。
また、相続のお手続きにおいて、ご相続人からのご照会で、被相続人を名義人とする預金口座がどこの金融機関にあるのかを確認することが出来るようになります(ただし、被相続人の個人番号(マイナンバー)が被相続人を名義人とする口座に紐づけられていることが前提となります)。
また、相続のお手続きにおいて、ご相続人からのご照会で、被相続人を名義人とする預金口座がどこの金融機関にあるのかを確認することが出来るようになります(ただし、被相続人の個人番号(マイナンバー)が被相続人を名義人とする口座に紐づけられていることが前提となります)。
口座登録法とは
預金口座をあらかじめ国に登録して個人番号(マイナンバー)と紐づけすることにより、年金、児童手当や所得税の還付金等、幅広い給付金についてスムーズな申請・給付を受けられます。
各種給付金の受取口座のことを「公金受取口座」と呼びますが、2025年3月以降(予定)、 金融機関でも公金受取口座の登録が可能となります。
- 国が預金残高を把握したり、登録した口座から税金が引き落とされたりすることはありません。
当行へのお届出について
個人番号(マイナンバー)のお届出をお願いします!
法令により、銀行では、預金口座と個人番号(マイナンバー)とを紐付けて管理する義務が課せられております。そのため、預金口座をお持ちのすべてのお客さまより、「個人番号(マイナンバー)」のお届出を求めていくことが必要となりました。当行では、口座開設や住所・名前の変更手続の際に、個人番号(マイナンバー)のお届出をご依頼しております。
また、投信・債券等のお取引の際には、個人番号(マイナンバー)のお届出が必須となっております。ご協力をお願いします。
また、投信・債券等のお取引の際には、個人番号(マイナンバー)のお届出が必須となっております。ご協力をお願いします。
個人番号(マイナンバー)が必要なお取引
【お届出をご依頼しているお取引(任意)】
法令上、以下のお取引の際には、個人番号(マイナンバー)のお届出をご依頼しております。ご協力をお願いします。
預金 |
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- 同制度における「個人番号(マイナンバー)」のお届出は、「任意」となっております。現時点では、「個人番号(マイナンバー)」をお届出いただけない場合でも、お取引に影響はありません。
【お届出が必要なお取引(必須)】
法令上、主に以下のお取引の際には、個人番号(マイナンバー)のお届出が必須となっております。必ず後述の確認書類をご用意ください。
投資信託・債券(公共債) |
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外国送金 |
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マル優・マル特 |
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財形預金(住宅・年金) |
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金融商品仲介 |
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- すでに当行に個人番号(マイナンバー)をお届出いただいている方は、再度お届出いただく必要はありません。お取引の際に本人確認書類のご提示が必要です。
- すでに当行に個人番号(マイナンバー)をお届出いただいている方は、再度お届出いただく必要はありません。
- すでに三菱UFJモルガン・スタンレー証券に個人番号(マイナンバー)をお届出いただいている方は、再度お届出いただく必要はありません。お取引の際に本人確認書類のご提示が必要です。
個人番号(マイナンバー)のお届出に必要な確認書類
個人番号(マイナンバー)のお届出にあたっては、以下の確認書類をご提示ください。
個人番号カード
個人番号カードをお持ちの場合は、個人番号カードのみでお届出が可能です。
個人番号カード
個人番号カードをお持ちでない場合、
以下のいずれかをご用意ください
以下のいずれかをご用意ください
通知カード(*1) + 顔写真あり本人確認書類1種類(*2)(*4)
通知カード(*1) + 顔写真なし本人確認書類2種類(*3)(*4)
-
個人番号(マイナンバー)の表示された住民票の写し・住民票記載事項証明書もご使用いただけます。
2020年5月25日以降に通知カードの記載事項(氏名・住所など)に変更が生じた場合は、個人番号(マイナンバー)の届出にご利用できません。 - は以下のとおりです。
- は以下のとおりです。通知カードのかわりに住民票の写し・住民票記載事項証明書を使用する場合は、別途、これらを除く本人確認書類(1種類のみ)をご用意ください。
【主な本人確認書類】(名前および住所、または、名前および生年月日の記載があるものに限ります)
(*2)顔写真あり 本人確認書類 いずれか1種類を ご提示ください |
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(*3)顔写真なし 本人確認書類 いずれか2種類を ご提示ください |
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- 口座開設等については「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく本人確認書類が必要です。
- 住所・名前に変更がある場合は、変更後の住所・名前が確認できる本人確認書類が必要です。
お届出方法
マイナンバーのみのお届出
個人番号(マイナンバー)のお届出方法は、以下のとおりです。
アプリ
スマートフォンアプリ(スマートマイナンバー)をダウンロードのうえ、必要な確認書類を撮影いただき、お届出ください。
窓口
お近くの窓口に必要な確認書類をご持参いただき、お届出ください。
住所変更とあわせてお届出
投資信託・債券(公共債)口座をお持ちのお客さまが、住所変更のお手続きをされる場合は、あわせて個人番号(マイナンバー)のお届出が必須です。その際には、以下のお届出方法も可能です。
インターネット
テレビ窓口
お近くのテレビ窓口で住所変更のお手続きが可能です。必要な確認書類をご持参ください。
経過措置先対応
本制度では、上記の「個人番号(マイナンバー)が必要なお取引」に加え、制度開始以前(平成27年12月末日まで)より投資信託・債券(公共債)の口座をお持ちのお客さま等も、個人番号(マイナンバー)のお届出が必要となっております(経過措置先対応)。経過措置は2021年12月31日に終了しておりますが、経過措置終了後も以下に該当するお客さまは、窓口へご来店の際、個人番号(マイナンバー)のお届出をお願いします。
以下のお客さまは個人番号(マイナンバー)のお届出が必要です。 平成27年12月末までに投資信託・債券(公共債)の口座を開設しているお客さま 外国送金等にかかるお支払い・お受取りを行うお客さま
※(注記)窓口ご来店時に個人番号(マイナンバー)をお届出いただく際には、「番号確認書類」と「本人確認書類」をご持参ください。くわしくは、上記の「個人番号(マイナンバー)のお届出に必要な確認書類」をご確認ください。
スマートフォンでお手続きをご希望の方は
スマートフォンアプリから個人番号(マイナンバー)のお届出が可能です。
法人番号のお届出をお願いします!
法令により、定期預金の口座開設時等には法人番号のお届出が必要ですので、ご協力を
お願いします。
お願いします。
法人番号が必要なお取引(必須)
法令上、主に以下のお取引の際には、法人番号のお届出が必須となっております。必ず後述の確認書類をご用意ください。
定期預金・別段預金・ 通知預金・譲渡性預金 |
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投資信託・債券(公共債) |
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外国送金 |
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財形預金(住宅・年金) |
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デリバティブ |
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金融商品仲介 |
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- すでに当行に法人番号をお届出いただいている方は、再度お届出いただく必要はありません。
法人番号のお届出に必要な確認書類
法人番号のお届出にあたっては、以下の確認書類をご提示ください。
法人番号印刷書類 または 法人番号指定通知書(*1) + 登記事項証明書などの法人確認書類(*2)
- 発行から6ヵ月以内のものであれば、法人確認書類は不要です。
- は以下のとおりです。
【主な法人確認書類】
(*2)法人確認書類 |
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お届出方法
法人番号のお届出方法は、以下のとおりです。
窓口
お近くの窓口に必要な確認書類をご持参いただき、
お届出ください。
お届出ください。
経過措置先対応
本制度では、お取引の際に法人番号をお届出いただくことに加え、制度開始以前(平成27年12月末日まで)より定期預金・投資信託・債券(公共債)等の口座をお持ちのお客さま等も、法人番号をお届出いただくよう定められております(経過措置先対応)。経過措置は2021年12月31日に終了しておりますが、経過措置終了後も以下に該当するお客さまは、窓口へご来店の際、法人番号のお届出をお願いします。
以下のお客さまは法人番号のお届出が必要です。 平成27年12月末までに投資信託・債券(公共債)の口座を開設しているお客さま 平成27年12月末までに定期預金・通知預金・譲渡性預金の口座を開設しているお客さま 外国送金等にかかるお支払い・お受取りを行うお客さま
銀行による法人番号付番
上述の法人番号のお届出とは別に、平成30年1月から開始の預貯金口座付番制度により、金融機関では、お客さまの預金口座と法人番号を紐付けて管理していくことが義務付けられました。
それに伴い、当行では、国税庁HPにて公開されている情報に基づき、お客さまの法人番号と預金口座とを紐付けして管理させていただいております。当行にて確認・紐付けを行うため、本件にかかるお客さまからのお届出は不要です。
それに伴い、当行では、国税庁HPにて公開されている情報に基づき、お客さまの法人番号と預金口座とを紐付けして管理させていただいております。当行にて確認・紐付けを行うため、本件にかかるお客さまからのお届出は不要です。
- 上述の取引(「法人番号が必要なお取引(必須)」)の際には、お客さまによる税法上の告知が必要なため、紐付け管理の如何にかかわらず、お客さまからの法人番号のお届出が必要となりますのでご注意ください。
Q&A(よくあるお問い合わせ)
これまでのお知らせ
-
- 2022年1月4日
- マイナンバー制度 経過措置の終了
-
- 2019年5月14日
- マイナンバー制度 経過措置期限の延長
-
- 2018年7月20日
- マイナンバー制度 法人番号届出のご案内
-
- 2017年12月15日
- マイナンバー制度 預貯金口座付番制度開始のお知らせ
-
- 2017年11月24日
- マイナンバー制度 経過措置先への対応について(その3)
-
- 2017年7月18日
- 個人情報の利用目的の改定について PDF 新しいウィンドウを開きます。
-
- 2017年7月1日
- 【当行でNISA口座をお持ちで個人番号(マイナンバー)のお届出がお済みのお客さまへ】平成30年以降のNISA継続利用に関するお知らせ PDF 新しいウィンドウを開きます。
-
- 2017年3月13日
- 【当行でNISA口座をお持ちのお客さまへ】平成30年以降のNISA継続利用に関するお知らせ PDF 新しいウィンドウを開きます。
-
- 2017年1月31日
- マイナンバー制度 地方税納入サービスをご利用のお客さまへのお知らせ
-
- 2016年12月26日
- マイナンバー制度 経過措置先への対応について(その2)
-
- 2016年10月31日
- マイナンバー制度 経過措置先への対応について
-
- 2016年4月1日
- マイナンバー制度にかかるお取扱い内容変更のお知らせ(その2)
-
- 2016年3月18日
- マイナンバー制度にかかるお取扱い内容変更のお知らせ
-
- 2015年11月10日
- マイナンバー制度開始にともなうNISA口座開設における注意点 PDF 新しいウィンドウを開きます。
-
- 2015年11月5日
- マイナンバー制度について
お問い合わせは「三菱UFJ銀行マイナンバーお問い合わせダイヤル」まで 受付時間:9:00〜18:00(土・日・祝日等銀行窓口休業日を除く) 0120-0178-40
(2024年4月1日現在)