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環境管理室事業所指導課

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ようこそ環境管理室事業所指導課へ



課長 児林 宏之 事業所指導課では、大気汚染や水質汚濁の防止、産業廃棄物の適正な処理などのため、法律や条例に基づき、工場等の排出事業所に対する規制・指導などの業務を行っています。
府域における大気や河川などの水質の状況は改善していますが、排出事業所の取り組みが引き続き必要です。快適な生活環境の保全と創出のため、事業所をはじめ、府民の皆様のご協力をお願いします。
なお、大阪市、堺市、豊中市、高槻市、枚方市及び東大阪市域では各市が大気、水質、産業廃棄物いずれについても排出事業所に対する規制・指導を行っています。そのほか、政令委任、権限移譲により、大気及び水質、あるいはそれらの一部について排出事業所に対する規制・指導を行っている市町村もあります。
また、泉州地域の排出事業所に対し府が行う規制・指導の業務(大気及び水質、あるいはそれらの一部に関して法令委任、権限委譲した市町は除く)は、岸和田市にある泉州農と緑の総合事務所(環境指導課)が行っています。


主な業務内容


(事業所指導課の業務)
・大気汚染防止法の施行に関する事項のうち、事業所指導に関すること。
・水質汚濁防止法及び瀬戸内海環境保全特別措置法の施行に関すること(他課分掌のものを除く)。
・廃棄物の処理及び清掃に関する法律の施行に関する事項のうち、産業廃棄物の排出事業所指導(建設廃棄物に係るものを除く)に関すること。
・ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の施行に関すること。
・ダイオキシン類対策特別措置法の施行に関する事項のうち、事業所指導に関すること。
・悪臭防止法の施行に関すること。
・特定工場における公害防止組織の整備に関する法律の施行に関すること。
・大阪府生活環境の保全等に関する条例の施行に関する事項のうち、大気、水質に係る事業所指導に関すること。
・大阪府循環型社会形成推進条例の施行に関する事項のうち、産業廃棄物の排出事業所指導(建設廃棄物に係るものを除く)に関すること。

これらの業務のうち、泉州地域における事業所指導の業務は泉州農と緑の総合事務所(環境指導課)で行っています。


グループ情報


グループ名 事務分担 連絡先
調整グループ・事業所指導課内の業務に係る企画・調整に関すること。
・産業廃棄物の排出事業所に対する規制・指導に関すること(泉州地域を除く。)。
・排出事業所が設置する産業廃棄物処理施設の許可等に関すること(泉州地域を除く。)。
・フェニックス処分場での適正受入れに関すること。
・PCB廃棄物特別措置法に基づく処理計画等に関すること。
・PCB廃棄物の保管及び処理に関する規制・指導に関すること(泉州地域を除く。)。
電話:06-6210-9583
Fax:06-6210-9584
住所:559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16 咲洲庁舎21階
大気指導グループ・大気汚染防止(アスベスト、ダイオキシン類を含む。)に係る事業所の規制・指導に関すること(泉州地域を除く。)。
・公害防止統括者及び公害防止管理者(大気、ダイオキシン類、一般粉じん、騒音・振動)の届出等に係る事業所の指導に関すること(泉州地域を除く。)
・アスベストに係る環境保全対策に関すること。
・ダイオキシン類の発生源対策に関すること。
・揮発性有機化合物対策に関すること。
・悪臭防止法に関すること。
電話:06-6210-9581
Fax:06-6210-9584
住所:559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16 咲洲庁舎21階
水質指導グループ・水質汚濁防止(ダイオキシン類を含む。)に係る事業所の規制・指導に関すること(泉州地域を除く。)。
・公害防止管理者(水質)の届出等に係る事業所の指導に関すること(泉州地域を除く。)。
・ゴルフ場農薬水質調査に関すること(泉州地域を除く。)。
・水質異常時対応に関すること(泉州地域を除く。)。
・河川水質汚濁防止に係る協議会等に関すること(泉州地域を除く。)。
・生活排水対策に関すること。
電話:06-6210-9585
Fax:06-6210-9584
住所:559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16 咲洲庁舎21階




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