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ホーム > 組織から探す > 県民生活課 >和歌山交通公園指定管理者の募集について

和歌山交通公園指定管理者の募集について

平成27年7月24日更新

県が設置する和歌山交通公園における指定管理者を次のとおり募集します。

1.指定管理者に管理を行わせる公の施設の概要
(1)名称 和歌山交通公園
(2)所在地 和歌山市西18番地の1
(3)面積 約18,183m2
(4)主要施設 管理棟、交通教室、交通遊園広場、休憩広場、ちびっ子広場、トイレ、駐車場等

2.指定管理者が行う管理の基準
(1)開園時間
午前9時から午後5時までとする。ただし、指定管理者が必要とする場合は、知事の承認により変更
することができる。
(2)休園日
年末年始(12月29日から翌年1月3日までの間)ただし、指定管理者が必要とする場合は、知事の
承認により変更することができる。

3.指定管理者の業務内容
(1)公園を管理すること。
(2)交通安全教育を実施すること。
(3)公園の利用者への便宜の供与に関すること。
(4)公園の利用の促進に関すること。
(5)公園の利用を禁止し、又は制限すること。

4.指定の期間
平成28年4月1日から平成31年3月31日まで

5.選定審査
別途設置する指定管理者選定委員会において、最も適当であると認められる内容の申請をした団体
を指定管理候補者として選定します。
なお、指定管理候補者は県議会での議決を経た後に知事が指定管理者として指定します。

6.申請資格
(1)申請資格を有する者は、指定期間中、安全円滑に公園を管理運営し、かつ設置目的をより効果的・
効率的に達成することができる法人その他の団体(以下「団体」という。)とする。なお、個人は応募資
格を有さない。また、法人でない団体は、次の事項を定めた規約の存在を要する。
(ア)代表者
(イ)多数決による意思決定
(ウ)構成員(構成員が変更してもなお当該団体が存続する旨の規定を含む。)
(エ)構成員から独立した会計の存在
(2)申請日の時点において県内に事務所又は事業所を有しない団体は、原則失格とする(ただし、競争
が成立しない可能性が高い場合その他合理的な理由がある場合を除く。)ほか、別添失格事項のい
ずれかに該当する申請者は、失格となる。
(3)当指定管理者の募集にかかる現地説明会に参加していること。コンソーシアムによる申請の場合の
現地説明会への参加に関しては、代表となる団体が参加していればよいものとする。
(4)複数の団体からなる団体(以下「コンソーシアム」という。)による申請の場合は、コンソーシアムを代表
する団体が、県内に事務所又は事業所を有しない場合は、原則当該コンソーシアムを失格と し(競争
が成立しない可能性が高い場合その他の合理的な理由がある場合を除く。)、別添失格事項につい
ては、コンソーシアムを構成するいずれか1つの団体が該当する場合は、当該コンソーシアムを失格
とする。

7.指定管理者募集スケジュール

募集要項・現地説明会参加申出書配布 平成27年7月24日(金)〜8月10日(月)
現地説明会参加申込み受付 平成27年7月24日(金)〜8月10日(月)
現地説明会開催 平成27年8月11日(火)午後1時30分
募集内容等の質問期間 平成27年8月11日(火)〜8月21日(金)
指定管理者指定申請書の受付 平成27年9月4日(金)〜9月18日(金)
選定委員会の開催 平成27年10月
指定管理者の指定 平成28年1月

(注記)配布、受付は土曜・日曜は行いません。
(注記)スケジュールは変更する場合があります。

8.募集要項、申請書様式
募集要項 失格事項
様式1-1 様式1-2 様式1-3 様式2 様式3-1 様式3-2 様式3-3〜3-12
様式4 様式5 様式6 様式7 様式8 様式9 様式10 様式11 様式12 様式13

問い合わせ先
和歌山県環境生活部県民局県民生活課生活安全班 担当:則岡(のりおか)
〒640-8585
和歌山市小松原通一丁目1番地 和歌山県庁本館2階
電話番号 073-441-2350
FAX番号 073-433-1771

環境政策局

県民局



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