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ホーム > 組織から探す > 県民生活課 >特定商取引法の改正(訪問購入)について

特定商取引法が改正され、「訪問購入(いわゆる押し買い)」が規制されます

貴金属等の買取業者による自宅への強引な訪問買い取りから消費者を保護するための特定商取引法の改正が平成25年2月21日に施行され、「訪問購入(いわゆる押し買い)」の勧誘方法が規制されます。

★ 改正の内容 ★

今までは、特定商取引法では「訪問購入(いわゆる押し買い)」についての規制がありませんでしたが、今回の法改正により、訪問販売や電話勧誘販売と同じように、勧誘方法などが規制されるようになりました。

(注記)具体的には

・売り主からの依頼がない飛び込みでの勧誘は禁止になります。消費者から「査定」のみの依頼があっても、「査定」を超えた勧誘はしてはいけません。
・依頼を受けて買い取りに行った場合でも、勧誘に先立って事業者名や勧誘する物品の種類などを明確に告げなければなりません
・勧誘に先立って、消費者に勧誘を受ける意思があるかどうかを確認しなければなりません。また、一度勧誘を断った消費者への再勧誘は禁止されています。
書面、契約書を交付しなければなりません。
クーリング・オフ(書面交付から8日間)が適用されます。
クーリング・オフ期間中は、物品の引渡しを拒絶できます。


注:自動車(二輪のものを除く)、家具、大型家電、本・CD・DVD・ゲームソフト類、有価証券については規制対象となりません

★ もし訪問を受けた場合は ★
飛び込みでの勧誘は禁止されていますが、もし勧誘を受けた場合には、訪問販売や電話勧誘販売と同様に、

・売りたくないのであれば「きっぱりと」断る。

・トラブルになった場合はすぐに「消費生活センター」に相談する。

ことが大切です。

★ 相談窓口 ★

和歌山県消費生活センター(和歌山市手平2丁目1-2和歌山ビッグ愛8階)

TEL:073-433-1551 FAX:073-433-3904

和歌山県消費生活センター紀南支所(田辺市朝日ヶ丘23-1西牟婁振興局内)

TEL:0739-24-0999 FAX:0739-26-7943

(注記)平日9:00〜17:00(本所・支所とも) 土日曜10:00〜16:00(電話相談のみ、本所のみ)

環境政策局

県民局



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