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遺棄化学兵器処理事業

内閣府遺棄化学兵器処理担当室について

我が国は、「化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約(以下「化学兵器禁止条約」という。)(平成9(1997)年4月29日発効)に基づき、中国における遺棄化学兵器を廃棄処理するため、政府全体として取組んでいる。
そのために平成11(1999)年3月19日には、「遺棄化学兵器問題に対する取組について」を閣議決定し、それに基づき、平成11(1999)年4月1日に遺棄化学兵器処理担当室が総理府(現内閣府)に設置された。

内閣府本府組織令に基づき、内閣府遺棄化学兵器処理担当室は、化学兵器禁止条約に基づく遺棄化学兵器(我が国が遺棄締約国として遺棄化学兵器を特に緊急に廃棄する必要があると認められる領域締約国の領域内に存在するものに限る。)の廃棄に関すること。」に従い、我が国が有する義務を適正に履行し、日中関係の増進にも資するため業務を実施している。

なお、中国側においても平成12(2000)年1月に外交部に「日本遺棄化学兵器問題処理弁公室」が設置され、本事業で日本側遺棄化学兵器処理担当室と協力を行っている。

化学兵器禁止条約の要旨(遺棄化学兵器に関する部分)

1 定 義
「遺棄化学兵器」とは、1925年1月1日以降にいずれかの国が他の国の領域内に当該他の国の同意を得ることなく遺棄した化学兵器(老朽化した化学兵器を含む。)をいう。(第2条6)
2 廃棄の義務
(1) 締約国は、この条約に従い、他の締約国の領域内に遺棄したすべての化学兵器を廃棄することを約束する。(第1条3)
(2) 締約国は、この条約が自国について効力を生じた後30日以内に、機関に対して申告を行うものとし、当該申告において、遺棄化学兵器に関し、他の国の領域に化学兵器を遺棄したか否かを申告し、及び検証付属書第4部(B)10の 規定に従ってすべての必要な入手可能な情報を提供する。(第3条1)
(3) 遺棄締約国は、遺棄化学兵器の廃棄のため、すべての必要な資金、技術、専門家、施設その他の資源を提供する。領域締約国は、適切な協力を行う。(検証附属書第4部(B)15)
3 廃棄の定義及び方法
(1) 「化学兵器の廃棄」とは、化学物質を実質的に不可逆的に化学兵器の生産に適しないものに転換する過程並びに弾薬類及び他の装置を不可逆的に使用することができないようにする過程をいう。(検証附属書第4部(A)12)
(2) 締約国は、化学兵器の廃棄の方法を決定する。ただし、水中に投棄する方法、地中に埋める方法又は野外において焼却する方法を用いてはならない。締約国は、特別に指定され、適切に設計され及び設備が適切に整えられた施設においてのみ化学兵器を廃棄する。(検証附属書第4部(A)13)
(3) 締約国は、化学兵器の輸送、試料採取、貯蔵及び廃棄に当たっては、人の安全を確保し及び環境を保護することを最も優先させる。締約国は、安全及び排出に関する自国の基準に従って、化学兵器の輸送、試料採取、貯蔵及び廃棄を行う。(第4条10)
4 廃棄の期限
(1) 廃棄は、この条約が効力を生じた後10年以内に完了する。(第4条6)
(2) 廃棄の期限の延長は、必要最小限とし、締約国がすべての化学兵器の廃棄を完了する期限については、いかなる場合にも、この条約が効力を生じた後15年を超えて延期してはならない。(検証附属書第4部(A)26)

遺棄化学兵器問題に対する取組について(平成11年3月19日 閣議決定)

遺棄化学兵器問題については、「遺棄化学兵器問題に関する取組体制について」(平成9年8月26日閣議了解)に基づき内閣に設置された遺棄化学兵器処理対策連絡調整会議(以下「連絡調整会議」という。)等の場を通じ、関係省庁の協力の下、政府全体として誠実に取り組んでいるところであるが、化学兵器禁止条約に基づき我が国が有する義務を適正に履行し、日中関係の増進にも資するため、遺棄化学兵器の廃棄処理事業を実施に移すに当たり、平成11年4月以降、以下のとおり体制を強化して取り組むこととする。

1. 本問題に対し政府全体として一体的かつ効率的に取り組むため、関係省庁は、相互に緊密な連絡を取りつつ、以下のとおり事務を分担して協力するものとする。
(1) 内閣官房においては、引き続き、連絡調整会議等の場を通じ、政府全体の一体性確保のために必要な総合調整を行うこととする。
(2) 遺棄化学兵器の廃棄処理事業については、「他の行政機関の所掌に属しない事務」(総理府設置法第4条第14号)として、中央省庁等改革基本法に基づく新たな体制への移行までの間は、総理府(本府)において行うこととする。
(3) 外務省は、中国との協議(廃棄計画に関する協議を含む。)、化学兵器禁止機関(OPCW)との連絡、調整等について対応することとする。
(4) 総理府(本府)以外の連絡調整会議を構成する各省庁は、廃棄処理事業の実施に際し、必要な職員の派遣、知見の提供等につき、十分な協力を行うこととする。
(5) 中央省庁等改革基本法に基づく新たな体制への移行後の廃棄処理事業の所管については、同法の第27条等の規定並びに新各省等設置法の任務及び所掌事務の規程を踏まえ、今後できる限り早期に決定することとし、その事務は中央省庁等改革に伴い当該所管官庁に然るべく移管されるものとする。
2. 本事業の実施については、相当の組織体制と経費を必要とするので、関係機関の緊密な連携、協力の下、政府が一体となって適切に対応することとする。
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