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障害者施策の総合的な推進
-基本的枠組み-

国は、障害者基本法に基づき、障害者施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、障害者基本計画を定めています。平成25年9月、平成25年度から平成29年度までの概ね5年間に講ずべき障害者施策の基本的方向について定めた障害者基本計画が策定されました。
また、内閣に障がい者制度改革推進本部を設置し、平成21年12月から当面5年間を障害者の制度に係る改革の集中期間と位置付け、「障害者制度改革の推進のための基本的な方向について」(平成22年6月29日閣議決定)等に基づいて、障害者の権利に関する条約(仮称)の締結に必要な国内法の整備を始めとする我が国の障害者に係る制度の集中的な改革の推進を図っています。

障害者基本法

障害者基本計画(第3次計画 平成25年度〜平成29年度)

障害を理由とする差別の解消の推進

詳細はこちらをご覧ください。

障害者制度改革の推進のための基本的な方向について(平成22年6月29日閣議決定)

障害者制度改革の推進のための基本的な方向について(第二次)(平成23年3月15日閣議決定)

障害者に係る欠格条項の見直し

障害者施策に関する懇談会(平成13年7月)

内閣府 Cabinet Office, Government of Japan〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-1
電話番号 03-5253-2111(大代表)

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