2.委員会の役割
(1)
国のPFI事業については、PFI推進委員会がその実施状況や民間事業者等からの意見について所要の調査審議を行い、PFI事業の実施の促進のために必要があると認めた場合、内閣総理大臣又は関係行政機関の長に意見を述べ、国のPFI事業の促進及び総合調整を図ります。
(2)
PFI推進委員会は、政府とともに、内外のPFIに関する情報、
選定事業の実施状況、PFI事業に関する法制度、税制等に関する情報等、PFI事業の円滑な推進に寄与する情報を収集し、国民のPFI事業に対する理解やPFI事業に関わる関係者の便宜のためにこれらの情報を広く一般に供します。
(3)
PFI推進委員会は、(1)のとおり内閣総理大臣等に意見を述べるほか、国がPFI事業を実施するに当たり、その円滑な推進のために要請したときには、国のPFI事業の総合調整を図る観点から当該機関に対し適切な助言をします。
(4)
国のPFI事業に関する民間事業者等からの意見、提言又は苦情については、PFI推進委員会が受け付け、PFI事業の実施の促進のために必要があると認める場合、国のPFI事業の促進及び総合調整を図るため、内閣総理大臣又は関係行政機関の長に意見を述べます。
(5)
PFI推進委員会は、委員会の活動について国民の理解を深めるよう広報に努めるとともに、広く国民のPFI事業についての理解を深め、PFI事業の円滑な実施を図るため、政府の行う広報に協力します。
(6)
PFI推進委員会は、(1)〜(5)の各項目に係る調査審議に資するため、収集されたPFI事業に関する情報について分析し、PFI事業の実施促進に必要な調査を行うことその他以上の活動に伴い必要なPFI事業の実施を促進する上で必要な業務を遂行します。