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第3回民間資金等活用事業推進委員会議事概要
日 時: 平成11年12月1日(水) 9:30〜11:40
会 場: 総理府3階特別会議室
出席者: 樋口委員長、西野委員、飯田委員、奥野委員、小幡委員、高橋委員、原委員、前田委員、山内委員
有岡専門委員、植田専門委員、鵜崎専門委員、廣實専門委員、藤井専門委員、光多専門委員、美原専門委員、矢野専門委員、山下専門委員
事務当局: 竹島内閣内政審議室長、白須民間資金等活用事業推進室長、佐久間参事官、古谷企画官、清水企画官
議事概要
(基本方針について)
事務当局より、資料「基本方針(案)」につき、前回との修正点を中心に説明があった。
次に、同資料に関して意見交換を行った。
なお、資料については審議途中にあることから基本方針策定までの間非公表の取扱いとなった。
意見の概要は次のとおり。
- 長期収支計画との不整合の場合の報告徴収は、どの位の不整合で求めるのか。通常整合しないものだが。
四の法制上の措置のところに、「法令の解釈、適用等」、「業法及び公物管理法等」、「その他関連する法制その他の制度」と出てくるが、関係が分かりにくいが。
五のその他のガイドラインは実施に係るものとされているが、評価に係る部分の方が比重が大きく示されていないか。
- (事務当局)不整合が直ちに問題なのではなく、報告を求めうる一つの条件としている。
法制上の措置は、一般的な法制上の整備を書き、次になお書き以降ですぐ実施に関わりそうな会計法関連の手続きと業法、公物管理法等について、個別具体的に検討を行っていくことを書いている。「その他関連する法制その他の制度」はいわゆるバスケットクローズ的なものである。
ガイドラインの例示の記載でも評価に関することを示しており、実施と評価を区別はしていない。透明性の向上は公表の仕方など実施手続きに係るものである。
- 四の法制上の措置で、業法と公物管理法を特記しているとのことでよいのでは。
- 一4の特定事業の選定、公表の「当面」という言葉の意味は。「事業期間全体」の直前に入れてはどうか。
- (事務当局)コストが高くなるもののサービスがそれ以上に良くなるケースは、評価の客観性が高まってくれば国民の納得を得られると思うが、現状では客観的評価は確立しておらず最初は理解されにくかろうとのことで「当面」としたもの。
- 「事業期間全体を通じた公的財政負担の縮減」が非常に大切。委員御提案の位置では、それが当面ととられて弱くなってしまい問題。
- 「当面」の表現、位置はこれでよい。
- 一4の特定事業の選定、公表の(5)及び(6)の「悪影響を及ぼさないよう留意して公表」とは、誤解されかねない。特に(6)では「適切な時期に公表」とあるので無くてよいのでは。
- (事務当局)事業者の利益を害するような情報等は、時期の問題としては扱えないため、「悪影響を及ぼさないよう配慮」という文言を使用している。
- 三の事業の適正・確実な実施の確保の公共サービスの水準の「監視」は強い印象で、行政のコスト増につながらないか。チェックするという意味で適当な言葉はないか。
- (事務当局)他の言葉としては、「検査」「モニタリング」があるが、「検査」は公権力が定期、不定期に行うもの、「モニタリング」は日常的に毎日、1年中見ているもの、という印象を与え、何れも意味が異なってくるため、「監視」以外の適当な言葉がないが。
- 「定期的な監査」ではどうか。
- 「監視」はそれほどきつくもないのでは。「民間事業者に対する関与を必要最小限のものとする」とも書いており、何もしないようにとられてもいけないのでは。
- 監査は会計的なものの場合だろう。
- 基本方針では、公表について、各所で触れられており、公表はそれ自体が非常に大事。また、公表の仕方については、自治体は強い関心を持っており、ガイドラインの例示に「公表の基準」と書いては。
- (事務当局)例示の「透明性」の中心的な問題は公表、公開の問題と考えているが。
- ガイドラインの例示は何もかも書ききれるものではなく、この書き方でよろしいのでは。実施方針を作る自治体の使い勝手がいいように、作成前に意見をきいては。
- 三3について、第3セクターが応募してくるときの公平な評価がポイントと感じているが、この書きぶりではよくわからないのではないか。
- (事務当局)三3の書きぶりは法律の規定を踏まえたもの。
- 五3で政府がガイドラインを策定するとあるが、各省庁独自のものもあるのか。
- (事務当局)ここでいっているのは横断的なガイドラインで各省庁縦割りというものではない。知識の普及・情報提供に係るようなものは、各省庁でやっていただいてよいのでは。
- PFI事業は、公と民間事業者と金融機関の3者によると思うが、「資金供給者の債権保全に配慮して」を記載すると、偏らないか。
- (事務当局)破綻したときのことを協定等に定める際の留意事項として挙げているもので、「経済合理性に照らし相当のもの」と付加してある。
- 地方自治体については、五その他の1まで出てこない。地方も基本方針に準じて早急に体制を整えるべきというようなことが前文にあった方がいいのでは。
- (事務当局)前文は全体的な事柄を書いている。
- 五3にあるガイドラインの例示は、若干限定的にとられる印象があるので、例示であることを明確にしたらどうか。
- (事務当局)「例えば」と書くと何か一部はやらないかのような印象を与えることになりかねないと思うが。
- 多くの自治体が基本方針案の公表を満を持して待っているので、速やかな公表をお願いしたい。
法制上の位置付けの整備について、今後、情報の提供やガイドラインのようなもので示してほしい。
- 三の事業の適正・確実な実施の確保の公認会計士等の報告は定期的な報告を求める趣旨なのか、状況が悪くなった時の調査権を規定しているのか。
- (事務当局)定期とか不定期とかを書いていない。公認会計士等による監査報告書と続くのであり、それを見て問題があれば報告徴収の契約上の権能があるようにという書き方をしている。
- 四の法制上の措置は、法17条を冒頭に書くべきではないか。
- (事務当局)四1の記載事項は法の12条、13条、16条等他の条文に関連した部分もある。その上で最後に、17条に係ることを示したもの。
- PFI推進委員会の役割は、法21条にのっとって突っ込んだ表現がよいのではないか。
- (事務当局)法律にのっとりかなり強く書いていると考えている。
- ガイドラインは、多くの項目に係るものであるので、限定しないようにすべきではないか。
- (事務当局)例示では代表例を書いているだけである。
- 基本方針案はよくまとまっている。ガイドラインの策定手順はどうなるのか。
- (事務当局)基本方針策定後、委員会の御意見に基づいて進めたい。
- 今後ガイドラインを策定する上でも、一般に意見募集を求めるプロセスがあっても良いかと思う。
○しろまる次回の民間資金等活用事業推進委員会について
委員のみで開催することとし、具体的日時については事務当局より連絡予定。
以上
(速報のため事後修正の可能性があります)
[問合せ先]
内閣総理大臣官房内政審議室民間資金等活用事業推進室
TEL. 03-3502-7319, 03-3502-7346