死因究明等の推進に関する法律(平成24年法律第33号)失効後の死因究明等施策の推進体制について定めた、「当面の死因究明等施策の推進について」が閣議において決定されました。政府としては、死因究明等の推進に関する法律に基づき決定された「死因究明等推進計画」に掲げられた各施策について、関係府省庁が連携して総合的・計画的に取り組んでいくことにより、引き続き死因究明等の推進を図っていきます。
死因究明等推進会議
死因究明等の推進に関する法律に基づき、内閣府に特別の機関として設置されていました。
死因究明等推進計画検討会
死因究明等推進会議決定に基づき、死因究明等推進計画の案の作成に資するため、計18回検討会を開催しました。