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内閣府ホーム > 内閣府の政策 > 死因究明等施策の推進

死因究明等施策の推進

死因究明等の推進に関する法律(平成24年法律第33号)失効後の死因究明等施策の推進体制について定めた、「当面の死因究明等施策の推進について」が閣議において決定されました。政府としては、死因究明等の推進に関する法律に基づき決定された「死因究明等推進計画」に掲げられた各施策について、関係府省庁が連携して総合的・計画的に取り組んでいくことにより、引き続き死因究明等の推進を図っていきます。

死因究明等推進会議

死因究明等の推進に関する法律に基づき、内閣府に特別の機関として設置されていました。

死因究明等推進計画検討会

死因究明等推進会議決定に基づき、死因究明等推進計画の案の作成に資するため、計18回検討会を開催しました。

内閣府 Cabinet Office, Government of Japan〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-1
電話番号 03-5253-2111(大代表)

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