1.政策評価の目的
本要領は、内閣府本府の行政に係る主要課題について政策評価の実施を確保するための手続等を定めることにより、国民に対する行政の説明責任(アカウンタビリティ)の徹底、国民本位の効率的で質の高い行政の実現及び国民的視点に立った行政への転換を図ることを目的とする。
2.政策評価の方式及び対象
内閣府本府において実施する政策評価は次の三つの方式を基準としつつ、所掌する政策の特性や各々の分野における政策評価に対する要請などに応じて、適切な評価の方式を採用し、実施するものとする。
- (1) 事業評価
- 公共事業、研究開発、ODA、規制、国の補助事業(公共事業、研究開発及びODAに係るものを除く。)及びこれら以外の分野で新規に行う事務事業を対象に、事前の時点で評価を行い、途中や事後の時点での検証を行うことにより、行政活動の採否、選択等に資する情報を提供するもの
- (2) 実績評価
- 内閣府本府の所掌する施策等を対象とし、あらかじめ達成すべき目標を設定し、それに対する実績を測定し、その達成度を評価することにより、政策の達成度合いについての情報を提供するもの
- (3) 総合評価
- 主として政策・施策の導入から一定期間を経過した時点において、特定のテーマを設定し、様々な角度から掘り下げて総合的に評価を行い、政策の効果を明らかにするとともに、問題点の解決に資する多様な情報を提供することに主眼を置いた評価方式であって、次のような場合等において選択的かつ重点的に実施されるもの
ア 実績評価の際に、更に掘り下げた総合的な評価が必要と判断された場合
イ 法律の見直し条項による制度の見直しや期限が到来した時限法のその後の対応の検討を行う場合
ウ 各種中長期計画の策定や改定を行う場合
3.政策評価の実施体制
(1) 実施体制
- 内閣府本府においては、大臣官房政策評価官(以下「政策評価官」という。)、各部局の総務課等(以下「政策評価担当課等」という。)及び個別の政策を所管する課等(以下「政策所管課等」という。)が、相互に連携を図りながら、以下のような実施体制により政策評価を実施する。
- 1 政策評価は、政策評価官の総括の下に、政策所管課等が政策評価担当課等及び政策評価官の審査を受け、実施することを基本とする。
2 政策評価官及び政策評価担当課等は、内閣府本府が所掌する政策の横断的評価や複数の部局にまたがる政策の評価など、政策所管課等ではその実施が困難と考えられる評価を自ら行うことができるものとする。
3 内閣府本府内に「内閣府本府政策評価委員会」を設け、内閣府本府の政策評価の在り方及び運営について検討し、総合的な観点から調整する。
(2) 具体的な役割分担
- 1 政策評価官の役割
- ア 内閣府本府の所掌事務に関する政策評価の総括
イ 政策評価実施要領、政策評価年度計画(以下「年度計画」という。)の策定等政策評価に関する基本的事項の企画及び立案
ウ 政策評価実施計画(以下「実施計画」という。)及び政策評価の結果(以下「評価結果」という。)の案についての審査及び取りまとめ
エ 内閣府本府が所掌する政策の横断的評価や複数の部局にまたがる政策の評価
オ 評価結果の政策等への反映状況の審査 - 2 政策評価担当課等の役割
- ア 部局内における政策評価の評価状況の取りまとめ等部局内における政策評価の総括
イ 年度計画に係る評価対象の選定
ウ 実施計画及び評価結果の案についての審査
エ 部局内の複数の政策所管課等にまたがる政策の評価
オ 評価結果の政策等への反映状況の審査 - 3 政策所管課等の役割
- ア 年度計画に係る評価方式の決定
イ 実施計画の案の作成(事前に目標を設定する場合にあっては目標の設定)
ウ 政策評価の実施
エ 評価結果の案の策定
オ 評価結果の政策等への反映
4.政策評価の実施
(1) 実施スケジュール
内閣府本府における政策評価(主として事業評価及び実績評価)は、年度ごとの1年周期を基本とし、おおむね次の手順により実施するものとする。
- 1 年度計画の作成
- ア 年度計画の作成 政策評価官は、毎年5月末日までに、当該年度に政策評価の実施を予定する政策、その評価方式、実施スケジュール等を記載した年度計画を作成する。
イ 評価対象の選定 政策評価担当課等は、政策評価官と協議の上、政策評価の対象となる政策を選定する。内閣府本府の所掌事務には評価手法が未確立の分野も多いことから、評価対象の選定は、その実施可能性も踏まえ、選択的・重点的に実施する。
また、政策評価の実施に際しては、調査経費等の予算措置が必要な場合が想定されるため、政策所管課等及び政策評価担当課等は、評価対象の選定に先立って予算要求をする必要がある場合があることに留意する。この場合において、政策所管課等及び政策評価担当課等は、事前に政策評価官との連携を十分に保つ必要がある。
ウ 評価方式の決定 政策所管課等は、政策評価担当課等及び政策評価官と協議の上、評価対象に選定された政策について、適切な評価方式を定める。 - 2 実施計画の作成
- ア 政策所管課等は、毎年6月末日までに、政策評価担当課等及び政策評価官と協議の上、評価対象に選定された政策に係る実施計画を作成する。
イ 実施計画には、政策の目的・必要性、評価の観点・基準、評価の実施の概要(事前に目標を設定する場合にあっては当該目標)、予算等への反映の方針その他政策評価を実施するに当たって必要な事項を定めるものとする。
ウ 実施計画は、別に定める様式により作成する。 - 3 政策評価の実施
- ア 政策所管課等は、実施要領、年度計画及び実施計画に基づき、政策評価を実施するものとする。
イ 政策評価担当課等及び政策評価官は、評価の実施途中であっても、政策所管課等に対し、必要に応じ説明等を求め、意見を述べることができる。 - 4 評価結果の作成
- ア 政策所管課等は、政策評価を終了した場合には、速やかに評価結果の案を作成し、翌年度の4月末日までに、政策評価担当課等及び政策評価官に提出するものとする。
イ 政策評価担当課等及び政策評価官は、評価の客観性、評価手法の適正性、内閣府本府又は各部局の政策との整合性、評価内容の妥当性、国民に分かりやすいものとなっているか等の観点から審査する。
ウ 評価結果は、毎年6月末日までを目途に前年度に実施したものについて作成し、公表する。
(2) 政策評価の観点、基準等
- 1 評価の観点及び基準
- 内閣府本府の所掌事務は広範多岐にわたっていることから、画一的・統一的な観点及び基準により政策を網羅的に評価していくのではなく、評価の目的、評価対象の性質等に応じて、「必要性」、「効率性」、「有効性」、「公平性」及び「優先性」のうち適切な観点を選択するとともに、各観点ごとに適切な基準を設定することにより、評価を実施するものとする。
- 2 評価手法
- 政策評価の実施に当たっては、まずは定量的な評価手法の開発を進めるよう努め、可能な限り具体的な指標・数値による定量的な評価手法を用いるよう努めるものとする。
定量的な評価手法の適用が困難である場合又は客観性の確保に結び付かない場合等においては、定性的な評価手法を適用するものとし、その際にも、客観的な情報・データや事実に基づくものとしたり、評価において第三者等を活用するなど評価の客観性の確保に留意するものとする。
5.評価結果の政策等への反映
(1) 政策所管課等及び政策評価担当課等は、予算要求(機構・定員要求を含む。以下同じ。)、法令等による制度の新設及び改廃、各種中長期計画の策定等の企画立案作業において、評価結果を重要な情報として活用し、適時適切に反映させるものとする。
(2) 政策所管課等及び政策評価担当課等は、評価結果に基づき、当該政策等への反映状況を書面により作成し、毎年6月末を目途に政策評価担当課等、予算要求に係る査定部局(以下「査定部局」という。)等及び政策評価官へ報告するものとする。
(3) 査定部局は、予算要求、企画立案内容等の審査に際して、評価結果及び当該政策等への反映状況を重要な情報として活用するものとする。
(4) 政策評価官は、当該政策等への反映状況を審査し、政策所管課等、政策評価担当課及び査定部局に対し、必要に応じ意見を述べることができる。
6.評価結果等の公表
(1) 政策評価官は、年度計画の策定後、速やかにこれを公表するものとする。
(2) 政策評価官、政策評価担当課等及び政策所管課等は、評価結果及びその政策への反映状況の策定後、速やかにこれを公表するものとする。
(3) 政策評価官は、内閣府本府全体の評価結果及びその政策への反映状況などについて、毎年度取りまとめ、公表するものとする。
(4) 公表に当たっては、報道発表、インターネットのホームページへの掲載、窓口での配布など国民にとって容易に入手できる方法で、かつ、速やかに分かりやすい形でこれを行うものとする。
(5) 政策評価に関する外部からの意見及び要望は、インターネットのホームページ等により受け付けるものとする。
7.公共事業等に関する評価
内閣府本府が所管する公共事業の個別プロジェクトに関する評価については、本要領及びこれまでの取組を踏まえつつ、その効率性及びその実施過程の透明性の一層の向上を図る観点から、評価の一層の充実を図るものとし、その具体的内容については別に定めるものとする。
8.政策評価手法等の改善
内閣府本府の所掌事務については、政策評価手法が十分に確立していない分野が多いことから、今後、政策評価官を中心に、評価手法等の調査研究を進めるとともに、政策評価を担当する人材の養成及び確保のための方策を検討する等により、政策評価手法等の改善を図っていくものとする。また、政策評価手法等について国民から寄せられた意見、要望等についても、その改善に積極的に活用するものとする。
9.その他
- 次に掲げる事項については、政策評価の実施状況等を踏まえ、今後検討するものとする。
- (1) 中期的な実施計画の作成
- (2) 審議会等の活用や学識経験者からの意見聴取など第三者の活用の具体的在り方
- (3) 政策評価の対象外である内閣府設置法第4条第1項及び第2項に規定する事務の効率向上のための評価の在り方
10.附則
この要領は、決定の日から施行する。