平成13年5月
平成13年1月に策定された内閣府本府政策評価実施要領(以下「実施要領」という)第4項に基づき、平成13年度内閣府本府政策評価年度計画を策定する。
1.本年度における政策評価の取組
政策評価については、本年1月に「政策評価に関する標準的ガイドライン」(政策評価各府省連絡会議了承)が策定されたことを受け、内閣府本府においても、全庁を挙げ積極的に取り組むこととする。その際、客観的な評価の確立に向け、検討・努力するものとする。
本年度内閣府本府の政策評価の対象とする分野は、内閣府の所掌している政策のうち、内閣補助事務を除いた内閣府設置法第4条第3項に該当するもので、本年度に実施することが適当であると考えられるものとし、その対象とする政策、評価方式等(平成14年度新規要求に係る政策を除く。)については、別紙(PDF形式)別ウインドウで開きますのとおりとする。また、平成14年度新規要求に係る政策については、原則として、評価を実施するものとする。
2.評価方式
- (1) 実績評価
実績評価については、本年度から初めて実施するものであり、評価手法も確立していない分野がほとんどであるため、政策評価官、政策評価担当課等及び政策所管課等(実施要領第3項による)は、評価手法等の検討に当たり、十分な連携を保ち、評価を実施する。
政策の目標は、できる限り定量的な数値目標が望ましいが、その目標を数値で表すことが難しいものである場合、客観性の確保に結びつかない場合等においては、定性的な目標を掲げるものとする。 - (2) 事業評価
事業評価のうち、沖縄振興開発事業(公共事業)については、従前の「沖縄振興開発事業再評価実施要領」(平成10年3月26日決定、平成13年1月5日最終改正)等に基づき、評価を実施する。
その他の事業評価についても、できる限り事前の時点で実施する。また、事業完了までにある程度の期間を要するものについては、着手から一定の期間が経過した後、再評価を実施するものとする。 - (3) 総合評価
総合評価については、次年度以降の実施に向け、その評価手法、対象とする分野等の調査・検討を行う。
なお、関係省庁の政策を取りまとめる形で行っている、いわゆる「各種計画等の策定及び推進」に関する政策については、その個別の政策は関係省庁において分担・実施されているが、その政策全体としての評価の在り方については、関係省庁における諸政策の政策評価を踏まえつつ、当該事務をつかさどる部局において、関係省庁との間等で検討を行う。
3.客観的評価に向けての取組
- (1) 第三者機関の活用
評価の実施の客観性をできる限り高めるため、その評価の実施に当たっては、各部局の関係する各種審議会、委員会等の第三者機関の意見を聴く等、その活用に努めるものとする。 - (2) 各種世論調査等の活用
評価の測定に当たっては、客観的な数値指標を用いることが望ましいが、内閣府の政策については、こうした指標が設定し難いものもあり、その場合は、できる限り、各種世論調査・アンケート調査等評価指標となるものの活用を図ることとする。
4.実施スケジュール
※(注記)傍聴の受付は終了いたしました。
5.お問い合わせ先
政策評価の実施は、以下の1及び2に掲げるものを除き、実施要領第4項に従い、年度ごとの1年周期を基本とする。
1 平成14年度新規要求に係る政策については、平成14年度予算概算要求に際し、事前の時点で評価を行う。
2 その他、状況の変化により、早急に評価結果を得ることが求められるものについては、弾力的に評価を実施するものとする。