平成20年12月25日
内閣府
本評価書は、「内閣府本府政策評価基本計画」(PDF形式)(平成17年4月1日内閣総理大臣決定)に基づく政策評価のうち、「障害者施策の総合的推進(障害者基本計画)」の事後評価について、「行政機関が行う政策の評価に関する法律」第10条の規定に基づき作成するものである。
(説明)
障害者基本計画(平成14年12月24日閣議決定)は、障害者基本法(昭和45年5月21日法律第84号)に基づき、障害者の社会への参加、参画に向けた施策の一層の推進を図るため、平成15(2003)年度から24(2012)年度までの10年間に構ずべき障害者施策の基本的方向について定めるものである。
本計画は、「啓発・広報」、「生活支援」等の8つの分野から構成され、取組みが広範に亘ることから、総合評価方式(※(注記))を用いて評価することとした。
(政策評価書等)
資料1のうち各分野の該当ページ
【分野1】啓発・広報(1〜6頁)、【分野2】生活支援(6〜24頁)、【分野3】生活環境(24〜32頁)、【分野4】教育・育成(32〜38頁)、【分野5】雇用・就業(38〜50頁)、【分野6】保健・医療(50〜59頁)、【分野7】情報・コミュニケーション(59〜68頁)、【分野8】国際協力(68〜73頁)
※(注記)【総合評価方式】
政策の決定から一定期間を経過した後を中心に、問題点の解決に資する多様な情報を提供することにより政策の見直しや改善に資する見地から、特定のテーマに係る政策効果の発現状況を様々な角度から掘り下げて分析し、政策に係る問題点を把握するとともにその原因を分析するなど総合的に評価する方式