平成17年3月
内閣府
本評価書は、「平成16年度内閣府本府政策評価実施計画」(PDF形式)(平成16年4月30日内閣総理大臣決定。以下「実施計画」という。)に基づく政策評価のうち、「交通安全対策の総合的推進(交通安全基本計画)」の事後評価について、「行政機関が行う政策の評価に関する法律」第10条の規定に基づき作成するものである。
(説明)
交通安全基本計画は、交通安全対策基本法)別ウインドウで開きます第22条第1項の規定に基づき、中央交通安全対策会議により作成されており、交通安全に関する総合的かつ長期的な施策の大綱等を定めるものである。
現行の当該計画(第7次交通安全基本計画)の対象期間は平成13年度〜平成17年度の5年間であることから、この評価については、その結果を次期計画(第8次交通安全基本計画)に反映させるため、他の「実施計画」に基づく政策評価より早期に実施、公表することとした
また、交通安全基本計画は、各府省庁により実施される陸上、会場及び航空交通の安全に関する総合的かつ長期的な施策の大綱等を定めるものであるため総合評価方式(※(注記))を用いることとした。
(政策評価書等)
- 政策評価書要旨(PDF形式:17KB)
- 政策評価書(PDF形式:37KB)
- 別添表紙・目次(PDF形式:17KB)
- 別添1章「道路交通」(PDF形式:310KB)
- 別添2章「鉄軌道交通」(PDF形式:38KB)
- 別添3章「踏切道における交通」(PDF形式:22KB)
- 別添4章「海上交通」(PDF形式:87KB)
- 別添5章「航空交通」(PDF形式:37KB)
- 資料1「本格的な高齢社会への移行に向けた総合的な高齢者交通安全対策について(平成15年3月27日交通安全対策本部決定)の推進状況」(PDF形式:29KB)
※(注記)総合評価方式
政策の決定から一定期間を経過した後を中心に、問題点の解決に資する多様な情報を提供することにより政策の見直しや改善に資する見地から、特定のテーマに係る政策効果の発現状況を様々な角度から掘り下げて分析し、政策に係る問題点を把握するとともにその原因を分析するなど総合的に評価する方式