平成17年12月9日
内閣府
本評価書は、「平成16年度内閣府本府政策評価実施計画」(PDF形式)(平成16年4月30日内閣総理大臣決定。以下「実施計画」という。)に基づく政策評価のうち、「男女共同参画社会の形成の促進(男女共同参画基本計画)」の事後評価について、「行政機関が行う政策の評価に関する法律」第10条の規定に基づき作成するものである。
(説明)
男女共同参画基本計画は、男女共同参画社会の形成に向けた道筋を示すため、男女共同参画基本法(平成11年法律第78号)別ウインドウで開きます第13条第3項の規定に基づき策定されるものである。
今回、現行の当該計画(平成12年12月12日閣議決定)別ウインドウで開きます中の第2部に掲げられた具体的施策についての対象期間が平成17年度末までとされていることから、各施策に対する評価を次期計画に反映させるため、男女共同参画基本計画の作成及び推進の観点から、評価を実施、公表することとした。
また、男女共同参画基本計画は、各府省庁により実施される男女共同参画社会の形成の促進に関する総合的かつ長期的な施策の大綱を定めるものであるため、その評価にあたっては総合評価方式(※(注記))を用いた。
(政策評価書等)
※(注記)【総合評価方式】
政策の決定から一定期間を経過した後を中心に、問題点の解決に資する多様な情報を提供することにより政策の見直しや改善に資する見地から、特定のテーマに係る政策効果の発現状況を様々な角度から掘り下げて分析し、政策に係る問題点を把握するとともにその原因を分析するなど総合的に評価する方式