このページでは、『株式会社地域経済活性化支援機構』について、機構概要や関連法案など各種情報提供を行っています。
機構のホームページはこちら:http://www.revic.co.jp/別ウインドウで開きます
ご注意下さい!
地域経済活性化支援機構について
株式会社地域経済活性化支援機構は、金融機関、地方公共団体等と連携しつつ、有用な経営資源を有しながら過大な債務を負っている中小企業者その他の事業者の事業の再生を支援するとともに、地域経済の活性化に資する事業活動を行っています。
経営(サポート)人材のマッチング等を行う地域経済活性化支援機構の子会社について
関連法令
地域経済活性化支援機構に関連する法令等を紹介します。
- 株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)(PDF形式:986KB)別ウインドウで開きます
- 株式会社地域経済活性化支援機構法施行令(平成二十一年政令第二百三十四号)(PDF形式:110KB)別ウインドウで開きます
- 株式会社地域経済活性化支援機構法施行規則(平成二十一年内閣府・総務省・財務省・経済産業省令第一号)(PDF形式:603KB)別ウインドウで開きます
- 株式会社地域経済活性化支援機構法第二十五条第一項第一号に規定するおそれがある旨の認定の申請手続きに関する命令(平成二十四年内閣府・総務省・財務省・経済産業省令第一号)(PDF形式:70KB)別ウインドウで開きます
- 株式会社地域経済活性化支援機構支援基準(平成二十一年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・経済産業省告示第一号)(PDF形式:363KB)別ウインドウで開きます
- 金融機関等が対象事業者に行おうとする資金の貸付けが当該対象事業者の事業の継続に欠くことができないものであることを確認するための基準を定める件(平成二十一年内閣府・総務省・財務省・経済産業省告示第一号)(PDF形式:62KB)別ウインドウで開きます
- 機構がその特定関係者との間で機構の取引の通常の条件に照らして機構に不利益を与える取引又は行為を行うことについて、主務大臣が必要なものとしてあらかじめ定める場合を定める件(平成二十一年内閣府・総務省・財務省・経済産業省告示第二号)(PDF形式:62KB)別ウインドウで開きます
- 事業再生計画に記載された社債権者集会の決議に基づき行う償還すべき社債の金額についての減額が当該再生支援対象事業者の事業の再生に欠くことができないものであることを確認するための基準を定める件(平成二十五年内閣府・総務省・財務省・経済産業省告示第二号)(PDF形式:69KB)別ウインドウで開きます
関連情報
地域経済活性化支援機構に関連する情報を紹介します。
- 政策パッケージ:http://www.fsa.go.jp/news/23/ginkou/20120420-2.html別ウインドウで開きます
- 中小企業支援ネットワーク:http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2012/1214Network.htm別ウインドウで開きます
過去の公表資料
- 企業再生支援機構【概要1】(PDF形式:303KB)別ウインドウで開きます
- 企業再生支援機構【概要2】(PDF形式:391KB)別ウインドウで開きます
- 企業再生支援機構【概要3】(PDF形式:348KB)別ウインドウで開きます
- 企業再生支援機構【概要4】(PDF形式:298KB)別ウインドウで開きます
お問い合わせ先
-
内閣府 地域経済活性化支援機構担当室
〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1 合同庁舎7号館
電話 03-3506-6655