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内閣府ホーム > CHANS:政府調達苦情処理体制

チャンス: 政府調達苦情処理体制CHANS:Office for Government Procurement Challenge System

政府調達で苦情のある方へ

政府調達苦情処理体制 (CHANS)のご案内

物品及び建設サービスを含むサービスの政府調達において具体的な苦情の受付・処理することを通じて、内外無差別の原則の下、政府調達制度の透明性、公正性及び競争性の一層の向上を図るため、日本政府は政府調達苦情処理体制を設けています。

本体制はウルグアイ・ラウンドと並行して交渉が行われた「政府調達に関する協定」が平成8年1月1日に発効することに合わせて、それまで我が国の自主的措置で行ってきた苦情処理体制を統合・強化したもので、平成7年12月1日の閣議において設置が決定されました。
政府調達苦情処理推進会議は内閣府事務次官を議長とし、関係府省庁の事務次官等で構成され、また、実際の苦情の受付・検討を行う政府調達苦情検討委員会は委員6名、専門委員18名で構成されており、日本政府の苦情処理体制はこの2つの組織が中心となっています(第1図参照)(PDF形式:74KB)


政府調達苦情処理体制についてのパンフレットはこちら
政府調達苦情処理体制について(PDF形式:731KB)別ウインドウで開きます

政府調達に係る苦情申立てについては下記までご相談下さい。
内閣府政府調達苦情処理対策室

政府調達に係る苦情を申し立てるには

  1. 政府調達の範囲
    当該政府調達苦情処理体制は国の政府機関及び政府関係機関(特殊法人等)が行う政府調達においての苦情の処理を行うものです。地方公共団体(都道府県及び政令指定都市)については都道府県、政令市の苦情受付窓口 それぞれの団体にご相談下さい。
  2. 申立先
    苦情は、政府調達苦情検討委員会(事務局は内閣府政府調達苦情処理対策室)に申し立てることができます。
  3. 申立方法
    苦情は個別・具体的な政府調達に関して申し立てることができます。窓口への来訪、手紙等に係わらず政府調達苦情申立書 別添様式例1(PDF形式:98KB)に従って文書にてお願いします。
  4. 申立者
    苦情申立ては、当該政府調達に参加した又は参加できる資格のある方が行うことができます。
  5. 代理人及び補佐人
    苦情申立人及び関係調達機関は、委員会に出席し、意見を述べる機会が与えられています。その際、代理人(弁護士)選任届(様式例) 別添様式例3(PDF形式:73KB)代理人選任承認申請書(様式例) 別添様式例4(PDF形式:89KB)及び補佐人出席承認申請書(様式例)別添様式例5(PDF形式:74KB)を利用することができることになっており、弁護士や技術専門家等にお願いすることができます。
  6. 参加者
    苦情を申立てられた個別具体的な調達に利害関係を持つ全ての方は、当該苦情処理手続に参加することが可能となっています。参加を希望される方は苦情申立てが検討委員会にて受理され、官報、インターネット等において公示がなされた後、5日以内に事務局まで苦情処理手続参加申立書(様式例) 別添様式例2(PDF形式:81KB)の様な項目についてご連絡下さい。

政府調達苦情処理の概要

  1. 苦情の処理手続(苦情処理のプロセス(イメージ)参照)(PDF形式:105KB)

    本政府調達苦情処理手続は「政府調達に関する苦情の処理手続」(PDF形式:198KB)(平成7年12月16日 政府調達苦情処理推進会議決定)及び「政府調達に関する苦情の処理手続細則」(PDF形式:163KB)(平成11年1月11日 政府調達苦情処理推進会議決定)に基づいて行われます。
    苦情申立てを希望する方は、事実を知りえたときから10日以内に、委員会に申し立てを行うことが可能です。
    委員会は申し立て後10作業日以内に当該苦情を受理するかどうかを判断します。苦情を受理する場合には、申立者、会議及び調達機関にその旨を直ちに文書にて通知するとともに、官報、インターネット等を通じて公示を行い、利害関係者等の参加者を募集します。調達機関には委員会に報告書を提出することが課されますが、申立者及び参加者はその報告書に不服の場合、意見又は委員会での検討の希望を表明でき、委員会の検討が開始されます。
    最終的に、委員会は苦情が申し立てられてから90日以内(通常処理の場合。ただし、申立者及び調達機関はより迅速な処理を希望することができます。また、これら期限は当該政府調達の種類によって異なることがあります。)に検討の結果の報告書を作成し、当該調達が政府調達に関する協定等に定める措置が実施されていないと認める場合には、報告書とともに提案書を文書で作成することになっています。調達機関は原則として苦情に関する委員会の提案に従うこととなっています。

  2. 苦情の正当性の基準

    具体的な苦情が申し立てられた場合、政府調達苦情検討委員会が受付・検討を行いますが、その政府調達の正当性は、「政府調達に関する協定」を始めとする国際約束と日本政府が自主的に定めてきた政府調達の手続に沿っているかどうかが判断基準となります。

(注1)政府調達に関する協定
昭和56年1月、「政府調達に関する協定」が発効し、政府調達の分野に内外無差別、内国民待遇等の規律が設けられました。その後、累次、交渉が行われ、ウルグアイ・ラウンドと並行して行われた交渉の結果、1)協定の適用対象となる政府調達機関の拡大(地方政府への適用及び対象となる政府関係機関の拡大)、2)サービス調達への協定の適用、3)調達手続に係る苦情処理制度の導入等の点について、協定が改定されました。同協定は先進各国を始めとする23カ国の署名により、平成8年1月1日に発効しています。
さらに平成26年4月、「政府調達に関する協定を改正する議定書」が発効し、1)開発途上国の加入の促進、2)市場アクセスの拡大、3)電子的手段の活用による調達手続の簡素化等の点について協定が改正され、日本政府も、この改正された協定を受諾しています。

WTO政府調達に関する協定(外務省ホームページへリンク別ウインドウで開きます
政府調達に関する協定を改正する議定書(外務省ホームページへリンク)別ウインドウで開きます

(注2)国際約束
日本と特定の国等との間で、幅広い経済関係の強化を目的とし、経済連携協定を発効しています。は「政府調達に関して適用されることとなる国際約束の指定について」(平成26年3月7日政府調達苦情処理推進会議決定)によって指定された経済連携協定は政府調達の正当性の判断基準になります。

(注3)我が国の自主的措置
我が国は、協定上の義務に加え、日米交渉も踏まえ各種の物品やスーパーコンピューター、コンピューター製品等、非研究開発衛星、電気通信機器等、医療技術製品等、建設サービスの各分野の政府調達において、より踏み込んだ自主的措置を定めています。その中で、協定に先行する形で日本政府では総理府外政審議室(当時)を事務局として苦情処理手続が運営されてきました。これらの措置は、政府調達協定の発効に伴い、本政府調達苦情処理体制が引き継ぎました。

政府調達苦情処理に関するお問い合わせは

CHANS
内閣府 政府調達苦情処理対策室(政府調達苦情検討委員会事務局)

電話番号:03-5253-2111(大代表)
お問い合わせフォーム 【クリックすると送信画面へ】
内閣府 Cabinet Office, Government of Japan〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-1
電話番号 03-5253-2111(大代表)

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