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画像:違法・有害情報の被害にあわないための情報]
違法・有害情報に関するQ&A
インターネット上で違法・有害情報を見つけたり、違法・有害情報によって被害を受けた場合は、Q&Aを参考に対処してください。問題が解決しない場合は、各連絡先までご相談ください。
Question
- 個人情報やID、パスワードなどを問い合わせる不審なメールが届いた。
- 利用した覚えのないサービスの料金の請求が電子メールで届いた。
- メールにあるリンク先をクリックしたら、有料サイトに登録されてしまった。
- 有料サイトを利用したが、高額な利用料金を請求された。
- ネットショッピングで購入した商品を返品したい。
- ネットオークションで商品を落札したが、商品が届かないなどの問題が発生した。
- ネットオークションで違法なものが売られている。
- インターネット上で誹謗中傷を受けた。
- インターネット上で自殺をほのめかす又は、自殺者を募っている人がいる。
- インターネット上で殺人予告が載っている。
- インターネット上に児童ポルノ、違法アダルトが載っている。
Q&A
Question 1
1.個人情報やID、パスワードなどを問い合わせる不審なメールが届いた。
Answer
- 「フィッシング」と呼ばれる、企業等になりすましたメールやホームページを使って個人情報を不正に聞き出し、その個人情報が詐欺等に使われる事案が発生しています。
-
クレジットカード番号などの金融関係の情報やインターネットサービスプロバイダのID・パスワードなどの個人情報を尋ねる不審なメールやホームページに対して、安易に回答することは危険ですのでやめましょう。
-
個人情報を尋ねるメールが届いた場合、まず、個人情報を尋ねている企業等の電話番号を電話番号案内(104)で正しい連絡先を確認するなどした上で、企業等に直接真偽を問い合わせてください。メールに連絡先が記載されていてもこれを信用しないようにしてください。
-
万一、偽のホームページ等に個人情報を入力してしまった場合には、直ぐにパスワードや暗証番号等を他人に推測されにくいものに変更するとともに、企業等の相談窓口等で偽のホームページに個人情報を入力してしまったことを相談し、被害防止措置等の対応策を確認してください。個人情報が盗まれ、不正アクセスや金銭的被害などが発生した場合には、警察に相談しましょう。
-
また、システム管理者を装って、パスワード等を問合せてくる場合もありますが、通常、システム管理者は利用者のパスワードが無くても必要な管理を行えます。システム管理者が利用者のパスワードを尋ねるのは不自然ですので、不審な場合には、教えないようにしてください。
<連絡先>
Question 2
2.利用した覚えのないサービスの料金の請求が電子メールで届いた。
Answer
- メールやホームページの閲覧による架空請求に関する相談が多く寄せられていますが、身に覚えのない請求には料金を支払う必要はありません。また、請求先には安易に連絡をしないでください。電話、電子メール等で返事をすると、しつこく請求されるおそれがあります。
-
身に覚えのない請求を受け取った時は、受信したメールの内容を冷静に確認し、サービスを利用したことがあるかどうかをよく確認してください。利用した覚えがない場合には、料金を支払う必要はありません。不安になったり、関わりたくないと思って一度支払ってしまうと、更に請求される場合がありますので絶対にやめましょう。
-
支払う必要がないにもかかわらず一度支払ってしまうと、追加で請求される場合があります。このような追加の請求が来たとしても支払う必要はありません。
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なお、裁判所等の公的機関を偽って連絡が来ることもありますので、電話番号案内(104)で公的機関の正しい電話番号を確認するか訪問するなどして、直接真偽を確認してください。メールに連絡先が記載されていても、それを信用しないようにしてください。
-
また、債権回収業者を偽って連絡が来ることもありますが、債権回収業者は「債権管理回収業に関する特別措置法」(いわゆる「サービサー法」)により、回収を行うことができる債権は、「特定金銭債権」(金融機関等の貸付債権等)に限られており、有料アダルトサイト等の利用料は、この「特定金銭債権」には該当しないので、債権回収業者が回収することはできません。
-
請求のメール等は証拠として念のため保管しておいてください。
<連絡先>
Question 3
3.メールにあるリンク先をクリックしたら、有料サイトに登録されてしまった。
Answer
- メールやホームページにおいて、クリックする前に利用料金・利用規約等について明確な説明がない、又は事実と異なる説明によりクリックを促し、有料サービスの利用を確認し、訂正するための表示がないままリンク先において即座に「契約完了」や「料金請求」といった内容を表示させるなどして金銭を振り込ませようとする事案の相談が最近多く寄せられています。
- このような請求は法令違反となるものであり、また契約も成立していないと考えられますので、支払う必要のないものです。
- 不審なメール等のリンクは、クリックしないようにしてください。また、身に覚えのない不当な請求は支払う必要はありません。不安になったり、関わりたくないと思って一度支払ってしまうと更に請求される場合があります。また、相手との連絡は控えてください。電話、メール等で返事をすると、しつこく請求されるおそれがあります。
- 不当な料金請求がされた時には、クリックする前のホームページ、電子メール等(携帯電話も含む。)に利用規約等が掲載されているか確認してください。また、利用規約等に、利用料金が明示されているかどうか確認してください。これが無い場合には料金請求はできません。
- 裁判所等の公的機関から連絡が来た場合には、電話番号案内(104)で正しい電話番号を確認するか訪問するなどして、その公的機関へ直接真偽を確認してください。メールに連絡先が記載されていても、それを信用しないでください。
(参考)
-
「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」においては、消費者が申し込みを行う前に事業者側で契約内容の確認画面等の措置を講じていない場合には、消費者の錯誤による契約の無効を主張できることとされています。
-
「特定商取引に関する法律」においては、メールやホームページにおける虚偽・誇大広告(実際は有料サービスであるにも係わらず、「完全無料」と広告する等)を禁止しています。また、顧客の意に反して売買契約若しくは役務提供契約の申込みをさせようとする事業者の一定の行為(入会となる行為を入会申し込みの操作時に明示しない、消費者が申込内容を確認及び訂正できるようにしていない)について規制しています。
<連絡先>
Question 4
4.有料サイトを利用したが、高額な利用料金を請求された。
Answer
- 有料サイトを利用する際には、利用規約等をよく確認し、料金体系を理解した上で利用することが重要です。法外な利用料金、解約料金を請求される事例がありますが、事前に利用規約等で明示されていない場合には、支払う必要はありません。利用する場合には事前に契約内容をプリントアウトするなど保存しておくことが重要です。
-
請求が来た場合は、請求されている金額が、利用規約等に基づく積算となっているかどうか確認してください。利用規約等で示されていない料金は無効を主張できます。
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支払う義務があると分かるまでは、料金を支払わないようにしてください。不安になったり、関わりたくないと思って一度支払ってしまうと更に請求される場合があります。支払う義務があると分かるまでは、相手との連絡は控えてください。電話、メール等で返事をすると、しつこく請求されるおそれがあります。
-
解約したい場合は、利用規約等を確認し、解約手続きを行ってください。利用規約等に解約手続きが見当たらない場合や解約手続きをしてもなお料金請求される場合には消費生活センター、弁護士等に相談してください。
(参考)
-
「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」においては、消費者が申し込みを行う前に事業者側で契約内容の確認画面等の措置を講じていない場合には、消費者の錯誤による契約の無効を主張できることとされています。
-
「消費者契約法」においては、事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合の契約の申込み等は取り消すことができるとされています。また、契約の解除等の際の損害賠償額が一定の限度を超えるときに、その限度を超える部分を無効とすることとされています。
-
「特定商取引に関する法律」においては、メールやホームページにおける虚偽・誇大広告を禁止しています。また、顧客の意に反して売買契約若しくは役務提供契約の申込みをさせようとする事業者の一定の行為(入会となる行為を入会申し込みの操作時に明示しない、消費者が申込内容を確認し及び訂正できるようにしていない)について規制しています。
<連絡先>
Question 5
5.ネットショッピングで購入した商品を返品したい。
Answer
- 通信販売の場合、返品特約(返品についての当事者間における特別な合意)があれば、返品特約に従った返品は可能ですが、それ以外は商品に瑕疵(傷や欠陥)がない限り、原則として返品はできません。
- 通信販売や店舗販売にはクーリング・オフの制度はありません。事業者が定める返品特約が無い場合には原則として、契約の解除ができません。注文の前に返品特約の有無、内容をよく確認することが必要です。
(参考)
-
「特定商取引に関する法律」では、通信販売についての広告をしようとする事業者には、当該広告に必要表示事項(「販売価格」「送料その他の負担すべき金銭」「代金の支払い時期」「商品の引渡時期」「代金の支払方法」「返品特約(その特約が無い場合にはその旨)」「事業者の名称」「事業者の住所」「事業者の電話番号」「(インターネット等電子情報処理組織を利用する方法により広告する場合)代表者氏名(又は通販業務担当者の氏名)」等)を表示する義務があり、また誇大広告等(著しく事実に相違する表示、または実際のものより著しく優良・有利であると人を誤認させるような表示)が禁止されています。これらを守っていない事業者とは取引しないよう十分に注意することが必要です。
<連絡先>
Question 6
6.ネットオークションで商品を落札したが、商品が届かないなどの問題が発生した。
Answer
- インターネット・オークションを使った詐欺の被害が多く発生していますので、次のような点に気を付け被害に遭わないよう注意してください。
- 入札する際には、出品者に商品の詳細や送付方法、支払い方法などを納得がいくまで質問してください。誠意のない回答をするような出品者とは取引を控えた方が賢明です。
- 取引相手の住所、氏名、連絡先(自宅の電話番号)等は必ず確認してください。出品者が販売業者である場合は、特定商取引法に基づき、氏名又は名称、住所、電話番号等の表示義務があります。
- オークション事業者が出品者の評価を提示している場合には、悪い評価の相手との取引を避けるなど、参考としてください。
- オークション事業者がブラックリストを提示している場合があるので、参考としてください。
- 代金の支払い方法には、代引き、エスクローサービス(商品と代金の仲介サービス)などの安全性の高い方法を用いてください。特に、エスクローサービスは商品の内容を確認した上で支払いが行われるため、安全性の高い方法であり、利用を検討してください。
-
商品が届かない又は代金が振り込まれない状態で、相手と連絡が取れなくなった場合は、メール、電話(自宅の電話)、郵送等のあらゆる手段で督促してみてください。なお、取引相手とやりとりしたメール、出品のオークションページ、代金振込みの控え等の証拠を保管してください。
-
連絡がとれた場合は、契約に基づく債務履行を求め、契約違反や法令違反がある場合には返金を求めるなどしてください。契約がきちんと履行されない場合には、オークション事業者、消費生活センター、弁護士等へ相談してください。
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どうしても連絡が取れない場合は、オークション事業者に不審な取引として連絡してください。また、相手に対して期日を定めて債務履行を求める内容証明郵便を配達記録を付けて送達してください。内容証明郵便が不受理又は宛先不明で戻ってきた場合など、詐欺等の疑いがある場合には警察に相談してください。オークション事業者が詐欺被害の補償制度を運用している場合がありますので、オークション事業者にも相談してください。
-
なお、落札者からの入金後に出品者が商品を用意するような販売方式は、「チャリンカー」(自転車操業が語源)とも呼ばれ、経営破綻して商品が送られてこない事例が見られるほか、はじめから商品を発送する意思がなく時間を稼ぐための口実として使われる事例も見られます。そのため、落札者からの入金で商品を調達することを前提としていたり、入金してから納期まで数週間以上かかるような条件を示している出品は、トラブルに巻き込まれないよう取引を控えることが賢明です。このような取引を禁止した上で、補償の適用外としているオークション事業者もありますので注意が必要です。
-
また、出品者になりすましたメールにより直接取引を持ちかけ、代金を振り込ませる詐欺が発生しています。メールで直接取引を持ちかけられたときは、リスクが大きいことに留意しましょう。メールにより直接取引を持ちかけられ、これに承諾した場合にはインターネット・オークション外での取引となりますので、被害にあってもオークション事業者が提供する補償の適用外となります。相手を十分に確認できない場合には取引を控えた方が賢明です。
<連絡先>
Question 7
7.ネットオークションで違法なものが売られている。
Answer
- 違法なものは売るだけでなく、買った場合も犯罪となる場合がありますので、絶対に買わないようにしてください。
- 偽ブランド品の販売や違法コピー品の販売は、詐欺、商標法違反、不正競争防止法、著作権法違反等に当たる場合があります。疑わしきものを購入する場合は事前に、商品の内容等を出品者に詳細に問合せるようにし、違法でないことが確認できてから購入するようにしてください。また、偽ブランド品や違法コピー品が販売されていることが確認できた場合は、オークション事業者、警察にお知らせください。
- 違法な薬物やけん銃については、売るだけでなく、買った場合(許可なく所有している場合)も犯罪となりますので、これらが販売されていることが確認できた場合は、オークション事業者、警察にお知らせください。
- 平成16年12月より預貯金通帳等の売買も法律で禁止されていますので、購入しないようにするとともに、販売を確認した場合は、オークション事業者、警察にお知らせください。
- なお、自分が盗まれたものがオークションに出品されているのを発見した時には、製造番号等で盗まれたものに間違いがないかどうかよく確認してください。盗まれたものに間違いがない場合には、それを証明できる資料(製造番号、保証書等)を用意し、警察に通報してください。
- 警察においては、盗品等であると疑うに足る相当な理由がある場合には、古物営業法に基づき、事業者に対しそのオークションを中止するよう命ずることができます。
<連絡先>
Question 8
8.インターネット上で誹謗中傷を受けた。
Answer
- プロバイダ責任制限法では、掲示板等に掲載されている情報が個人の権利を不当に侵害している場合には、インターネットサービスプロバイダ等がその情報の送信停止をすることができる(掲示板から削除するなどしても賠償の責めに任じない)ことが定められています。
- ホームページ又は掲示板に自分の個人情報が掲載されたり、画像が貼られたりしてプライバシーが侵害されている場合、自分の悪口が書かれ、名誉が傷つけられている場合には、その情報が掲載されている掲示板等を管理しているインターネットサービスプロバイダ等に対して送信停止の措置等について相談してください。なお、法務局・地方法務局又は支局に相談することもできます。
<連絡先>
Question 9
9.インターネット上で自殺をほのめかす又は、自殺者を募っている人がいる。
Answer
- 日時、場所等が具体的に書かれている自殺の予告を見つけた場合、自殺の呼びかけなどを見つけた場合には、警察へ情報提供してください。
-
自殺の予告日時の直前である場合など、緊急の対応を要する場合は、110番通報してください。それ以外の場合は、最寄りの警察署又は都道府県警察サイバー犯罪相談窓口へ情報提供してください。
<連絡先>
Question 10
10.インターネット上で殺人予告が載っている。
Answer
- 犯罪の予告を掲示板等に書き込むことは、たとえいたずら半分であったとしても脅迫、業務妨害等の犯罪に当たる場合があります。
-
人命等に関わる具体的な犯行予告を発見した場合には、110番へ通報してください。
- 必ずしも緊急ではない犯罪の予告を発見した場合には、最寄りの警察署又は都道府県警察サイバー犯罪相談窓口へ情報提供してください。
<連絡先>
Question 11
11.インターネット上に児童ポルノ、違法アダルトが載っている。
Answer
- インターネット上に児童ポルノを掲載することは禁止されています。児童ポルノや違法なわいせつ画像を発見した場合には、都道府県警察サイバー犯罪相談窓口へ情報提供してください。
<連絡先>