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公共調達・補助金を活用した女性の活躍推進について -企業の皆様へのご案内-


女性の活躍推進に向けた企業の皆様の取組を促すため、「女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の活用に関する取組指針 [PDF形式:179KB]別ウインドウで開きます」(平成26年8月5日付け男女共同参画推進本部決定。以下「取組指針」という)が決定されました。

取組指針は、国の各府省に対し、企業における女性の活躍推進のインセンティブとなるような公共調達や補助金の活用方法について、公正性や経済性を確保しつつ現行法の枠組内で実施が可能なものを示したものです。

【例えば・・・】 しろまる 男女共同参画に関する調査研究の調達において、入札企業の男女共同参画に関する評価項目を設定する しろまる 補助金の補助目的の達成に有効な場合において、女性の登用に取り組む企業に対する優遇措置(優先枠の設定、補助金額の加算)を講じる

本ホームページでは、企業の皆様に、取組指針の内容をご案内するとともに、企業における「女性の活躍推進等に関する取組状況」等に関する任意報告の様式(各入札や各補助金((注記))において任意報告を求められた場合にご利用ください)を掲載しています。

個別の事業内容は、各入札の仕様書や各補助金((注記))のリーフレット等でご確認をお願いします。
(注記) 取組指針が適用される補助金は、平成26年度においてはございませんので、ご注意ください。

  • 1. 取組指針の内容の説明
    • (1)公共調達についての考え方
      • 公共調達を通じた女性の活躍推進については、以下の方法が考えられます。

      1. 公共調達で男女共同参画に取り組む企業等を評価

      だいやまーく 総合評価落札方式・企画競争方式による契約のうち、「男女共同参画等に関連する調査・広報・研究開発((注記)1)」、「女性が重要な対象者である広報等((注記)2)」について、男女共同参画、ワーク・ライフ・バランス(以下「男女共同参画等」という)等に関する評価項目を設定する。

      (注記)1 男女共同参画等に関連する調査、広報及び研究開発事業を実施する際には、発注先企業において男女共同参画等について基本的な理解が浸透していることにより、品質の向上が見込まれる。

      (注記)2 広報事業については、発注先企業において対象者の視点を取り込む体制が整っていることが重要であり、この観点からは、意思決定において重要な役割を果たす者の中に広報の対象者と類似した属性の者がいることにより、対象者にとってより魅力的な広報を発案でき、品質が向上することが見込まれる。このほか、家事・育児関連サービス等現状において主たるユーザーが女性である産業等に関連する調査事業においても、女性の視点を取り込むことが品質向上に資するものと考えられる。

      【参考】評価項目設定の平成25年度実績 [PDF形式:440KB]別ウインドウで開きます

      2. 発注先候補となる機会の増大

      だいやまーく 指名競争入札による調達を行う際、指名基準に該当する企業に男女共同参画等に取り組む企業や女性経営企業がある場合には、指名先に含める。

      だいやまーく 少額随意契約の際、男女共同参画等に取り組む企業や女性経営企業を見積先に含める。

      【参考】男女共同参画等に取り組む企業を把握する際に参考となるHPの例

      公共調達についての考え方

    • (2)補助金についての考え方
      • 補助金を通じた女性の活躍推進については、以下の方法が考えられます。
      • 補助事業者を適切に審査するため、公共調達と同様の評価項目を参考とすることも考えられます。

      1. 女性の活躍推進を直接目的とする補助金の設置

      だいやまーく ある分野における指導的地位に占める女性の割合が3割を大幅に下回っている等男女間の実質的な格差が存在している場合、こうした格差を解消することを直接の目的とする補助金を設置する。

      2. 女性の活躍推進に資する環境整備(両立支援等)を対象とする補助金の設置等

      だいやまーく 女性の活躍推進に資する環境整備(両立支援等)を支援する補助金を設置する、補助目的の達成に有用な限度において女性の活躍を推進する企業等への優遇指置等を講じる。

      3. 女性の活躍推進とは別目的の補助金における措置等

      だいやまーく 女性の活躍推進とは異なる政策目的を持つが、当該政策目的の達成に女性の活躍が貢献する補助金、女性の活躍推進が副次的な目的として位置付けられる補助金について、一定条件の下、女性の活躍を推進する企業等への優遇措置等を講じる。

      (注記) 取組指針の決定をもって、直ちに新たな補助金が設置されたり、既存の補助金において優遇措置が講じられたりするわけではなく、各府省の予算編成等の過程において、各補助金の政策目的や女性の活躍推進の必要性を勘案し、個別に検討される。

      補助金についての考え方

      (注記)1 男女間の実質的な格差が存在している場合、こうした格差を解消することを直接の目的とする補助金を設置する合理性が認められ得る。 (注記)2 補助金の対象となる分野において、女性の活躍を推進する必要性、優遇措置等により補助金の政策目的を達成できることを客観的に示されることが必要(関係法令及び基本計画への明記、審議会等での議論等)。


  • 2. 女性の活躍推進等に関する取組状況についての企業等からの任意報告

【取組指針に関する問合せ先】 内閣府男女共同参画局推進課
電話 代表03-5253-2111 内線37544
(注記)「公共調達・補助金」に関する個別の問い合わせは、当該「公共調達・補助金」を所管する各府省へお願いします。
内閣府男女共同参画局 Gender Equality Bureau Cabinet Office
〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-1 電話番号 03-5253-2111(大代表)

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