このウェブサイトではJavaScriptおよびスタイルシートを使用しております。正常に表示させるためにはJavaScriptを有効にしてください。ご覧いただいているのは国立国会図書館が保存した過去のページです。このページに掲載されている情報は過去のものであり、最新のものとは異なる場合がありますのでご注意下さい。

ご覧いただいているのは国立国会図書館が保存した2015年7月1日時点のページです。このページに掲載されている情報は過去のものであり、最新のものとは異なる場合がありますのでご注意下さい。収集時のURLは http(s)://www.gender.go.jp/kaigi/honbu/130605a.html ですが、このURLは既に存在しない場合や異なるサイトになっている場合があります。

(注記)このページの著作権について

ヘルプ


保存日:

ヘルプ


保存日:

ご覧いただいているのは国立国会図書館が保存した2015年7月1日時点のページです。このページに掲載されている情報は過去のものであり、最新のものとは異なる場合がありますのでご注意下さい。収集時のURLは http(s)://www.gender.go.jp/kaigi/honbu/130605a.html ですが、このURLは既に存在しない場合や異なるサイトになっている場合があります。

(注記)このページの著作権について

内閣府ホーム > 内閣府男女共同参画局ホーム > 推進本部・会議等 > 男女共同参画推進本部 > 男女共同参画推進本部決定・申し合わせ > 「女性に対する暴力をなくす運動」について

内閣府共通検索

「女性に対する暴力をなくす運動」について

  • 平成13年6月5日
  • 男女共同参画推進本部決定
  1. 趣 旨
    • 夫・パートナーからの暴力、性犯罪、売買春、セクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為等女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害するものであり、男女共同参画社会を形成していく上で克服すべき重要な課題である。

      本来、暴力は、その対象の性別や加害者、被害者の間柄を問わず、決して許されるものではないが、暴力の現状や男女の置かれている我が国の社会構造の実態を直視するとき、特に女性に対する暴力について早急に対応する必要がある。

      この運動を一つの機会ととらえ、地方公共団体、女性団体その他の関係団体との連携、協力の下、社会の意識啓発など、女性に対する暴力の問題に関する取組を一層強化することとする。

      また、女性に対する暴力の根底には、女性の人権の軽視があることから、女性の人権の尊重のための意識啓発や教育の充実を図ることとする。

  2. 期 間
    • 毎年11月12日から11月25日(女性に対する暴力撤廃国際日)までの2週間

  3. 主 唱
    • 内閣府その他の男女共同参画推進本部構成府省庁

  4. 運動の実施に関する細目
    • 前各項に定めるもののほか、毎年度の運動の実施に関し必要な事項については、本部長が定める。

内閣府男女共同参画局 Gender Equality Bureau Cabinet Office
〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-1 電話番号 03-5253-2111(大代表)

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /