ドメスティック・バイオレンスについての概要を説明
暴力の形態
一口に「暴力」といっても様々な形態が存在します。これらの様々な形態の暴力は単独で起きることもありますが、多くは何種類かの暴力が重なって起こっています。また、ある行為が複数の形態に該当する場合もあります。
殴ったり蹴ったりするなど、直接何らかの有形力を行使するもの。
刑法第204条の傷害や第208条の暴行に該当する違法な行為であり、たとえそれが配偶者間で行われたとしても処罰の対象になります。
■しかく平手でうつ
■しかく足でける
■しかく身体を傷つける可能性のある物でなぐる
■しかくげんこつでなぐる
■しかく刃物などの凶器をからだにつきつける
■しかく髪をひっぱる
■しかく首をしめる
■しかく腕をねじる
■しかく引きずりまわす
■しかく物をなげつける
心無い言動等により、相手の心を傷つけるもの。
精神的な暴力については、その結果、 PTSD(外傷後ストレス障害)に至るなど、刑法上の傷害とみなされるほどの精神障害に至れば、刑法上の傷害罪として処罰されることもあります。
■しかく大声でどなる
■しかく「誰のおかげで生活できるんだ」「かいしょうなし」などと言う
■しかく実家や友人とつきあうのを制限したり、電話や手紙を細かくチェックしたりする
■しかく何を言っても無視して口をきかない
■しかく人の前でバカにしたり、命令するような口調でものを言ったりする
■しかく大切にしているものをこわしたり、捨てたりする
■しかく生活費を渡さない
■しかく外で働くなと言ったり、仕事を辞めさせたりする
■しかく子どもに危害を加えるといっておどす
■しかくなぐるそぶりや、物をなげつけるふりをして、おどかす
嫌がっているのに性的行為を強要する、中絶を強要する、避妊に協力しないといったもの。
■しかく見たくないのにポルノビデオやポルノ雑誌をみせる
■しかくいやがっているのに性行為を強要する
■しかく中絶を強要する
■しかく避妊に協力しない
(注:例示した行為は、相談の対象となり得るものを記載したものであり、すべてが配偶者暴力防止法第1条の「配偶者からの暴力」に該当するとは限りません。)