特定秘密の指定及びその解除並びに適正評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準の策定について(平成26年10月14日閣議決定。以下「運用基準」という。)V4に基づき、内閣府本府に設置される通報窓口は以下のとおりです。
本窓口は、運用基準V4に基づき、特定秘密の指定及びその解除又は特定行政文書ファイル等の管理が特定秘密の保護に関する法律等に従っていないと思料する場合に行う通報を受け付けるものです。
通報窓口
内閣府大臣官房総務課
代表:03-5253-2111(内線:31292)
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特定秘密の指定及びその解除並びに適正評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準の策定について(平成26年10月14日閣議決定。以下「運用基準」という。)V4に基づき、内閣府本府に設置される通報窓口は以下のとおりです。
本窓口は、運用基準V4に基づき、特定秘密の指定及びその解除又は特定行政文書ファイル等の管理が特定秘密の保護に関する法律等に従っていないと思料する場合に行う通報を受け付けるものです。
内閣府大臣官房総務課
代表:03-5253-2111(内線:31292)