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内閣府ホーム > 内閣府の政策 > その他の施策 > 内閣府における公益通報者等の保護について

内閣府における公益通報者等の保護について

公益通報者保護法(平成16年法律第122号)が平成18年4月1日に施行になったことに伴い、内閣府では、以下のとおり体制を整備いたしました。

公益通報者保護制度一般について

しろまる 公益通報者保護制度ウェブサイト別ウインドウで開きます(消費者庁のページが別ウィンドウで開きます) をご覧ください。
しろまる 公益通報者保護制度相談ダイヤル別ウインドウで開きます(消費者庁のページが別ウィンドウで開きます) では、企業の従業員、事業者、行政機関職員等から寄せられる各種相談を受け付けております。

受け付ける相談の内容

  • 公益通報者保護法に関する相談
  • 各種ガイドラインに関する相談
  • 通報先(処分権限を有する行政機関)に関する相談 など
消費者庁企画課 公益通報者保護制度相談ダイヤル
電話 : 03-3507-9262
(平日9:30〜17:30)

内閣府本府所管法令に関する公益通報等について

内閣府 Cabinet Office, Government of Japan〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-1
電話番号 03-5253-2111(大代表)

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