公益通報者保護法(平成16年法律第122号)が平成18年4月1日に施行になったことに伴い、内閣府では、以下のとおり体制を整備いたしました。
公益通報者保護制度一般について
○しろまる 公益通報者保護制度ウェブサイト別ウインドウで開きます(消費者庁のページが別ウィンドウで開きます) をご覧ください。
○しろまる 公益通報者保護制度相談ダイヤル別ウインドウで開きます(消費者庁のページが別ウィンドウで開きます) では、企業の従業員、事業者、行政機関職員等から寄せられる各種相談を受け付けております。
受け付ける相談の内容
- 公益通報者保護法に関する相談
- 各種ガイドラインに関する相談
- 通報先(処分権限を有する行政機関)に関する相談 など
消費者庁企画課 公益通報者保護制度相談ダイヤル
電話 : 03-3507-9262
(平日9:30〜17:30)
電話 : 03-3507-9262
(平日9:30〜17:30)