公表の趣旨
国家公務員法(昭和22年法律第120号)第61条の5第1項及び幹部職員の任用等に関する政令(平成26年政令第191号)第9条並びに採用昇任等基本方針(平成26年6月24日閣議決定)に基づき、管理職(※(注記))への任用状況等に関し、公表を行うものです。
(※(注記)) 「管理職(管理職員)」とは、本府省内部部局、外局の内部部局、内閣府北方対策本部、内閣府国際平和協力本部に属する官職であって、職制上の段階が「室長級」又は「課長級」の官職を占める職員をいう。
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国家公務員法(昭和22年法律第120号)第61条の5第1項及び幹部職員の任用等に関する政令(平成26年政令第191号)第9条並びに採用昇任等基本方針(平成26年6月24日閣議決定)に基づき、管理職(※(注記))への任用状況等に関し、公表を行うものです。
(※(注記)) 「管理職(管理職員)」とは、本府省内部部局、外局の内部部局、内閣府北方対策本部、内閣府国際平和協力本部に属する官職であって、職制上の段階が「室長級」又は「課長級」の官職を占める職員をいう。