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内閣府ホーム > 日本政府を通じた東日本大震災義援金受付の御案内

日本政府を通じた東日本大震災義援金受付の御案内

日本政府を通じた東日本大震災義援金を下記の要領で受付けています。
皆様からお預かりした義援金につきましては、地方公共団体を通じて、被災者の方々へ届けられます。
なお、平成26年4月1日以降にお預かりする義援金につきましては、岩手県・宮城県・福島県・茨城県へ被災状況に応じて送金することとしています。

受付期間

平成27年4月1日以降も引き続き受付を行います。
平成23年4月5日(火)から平成28年3月31日(木)まで

義援金受付・送金状況

受付手続き

通常払込み又は銀行振込の用紙に、住所、氏名、電話番号をご記入のうえ、お近くの金融機関(全国の銀行、信用金庫の本店又は支店、郵便局)から指定の下記の口座にお振込み下さい。

口座名義はいずれの銀行も 「東日本大震災義援金政府窓口」 です。

  • 三菱東京UFJ銀行東京営業部(店番321)
(普)0322313
  • 三井住友銀行東京公務部(店番096)
(普)0167524
  • みずほ銀行虎ノ門支店(店番046)
(普)4130160
(注記)同一行内(本支店間)の窓口振込については、手数料はかかりません。また、平日8:45〜18:00の間におけるATMからの同一行内(本支店間)の送金は手数料がかかりません。
なお、パソコン、携帯電話から送金いただくこともできますが、手数料がかかる場合がありますので、ご注意ください。
  • ゆうちょ銀行(郵便局)
00130-6-623461
(注記)ゆうちょ銀行(郵便局)の窓口での通常払込みについては、手数料はかかりません。

税制上の優遇措置について

この義援金は、個人の方は所得税及び個人住民税の寄附金控除の対象となります。
また、法人は支払額の全額が損金に算入されます。
詳しくは、国税庁、総務省のサイトをご覧ください。

注)この義援金について、税制上の優遇措置を受けるためには、以下のいずれかの書類が必要となります。

  1. 金融機関の窓口での振込みをした際に受け取る振込金受取書(受領証)
  2. 金融機関のATMで振込みをした際に受け取る振込票
  3. ゆうちょ銀行(郵便局)の窓口での通常払込みをした際に受け取る半券(受領証)
  4. インターネットバンキングなどのパソコンによる振込みをした際に振込日、寄附者、寄附金額、振込先が表示された確認画面をプリントしたもの
  5. 日本政府が発行する受領証書

携帯電話からの送金等により、上記1〜4の書類が用意できない方等、5の受領証書の発行を希望される場合には、受領証書希望受付フォーム別ウインドウで開きますから登録をお願いします。
(注記)受領証書希望受付フォームは、携帯電話には対応しておりません。パソコンからご利用いただきますようお願い申し上げます。

お問い合わせ先

東日本大震災義援金政府問い合わせ窓口
受付時間 10:00〜12:00、13:00〜18:00(土日祝日を除く。)
フリーコール 0120-994192

(注記)海外からの義援金の具体的な手続きにつきましては、各在外公館にお問い合わせください。

(注記)東日本大震災に便乗した義援金詐欺に要注意!

政府から一般家庭等に対して、訪問したり、電話・メール・ファックス等によって義援金の振込みを求めることはありません。
詳しくは、警察庁のサイトをご覧ください。

内閣府 Cabinet Office, Government of Japan〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-1
電話番号 03-5253-2111(大代表)

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