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振り込め詐欺等の被害にあわれた方へ

犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(以下、「振り込め詐欺救済法」といいます。)は、預金口座等への振り込みを利用して行われた詐欺等の犯罪行為により被害を受けた者に対する被害回復分配金の支払のため、預金等に係る債権の消滅手続及び被害回復分配金の支払手続等を定め、もって当該犯罪行為により被害を受けた者の財産的被害の回復に資することを目的としています。

一般的に対象となる犯罪行為としては、オレオレ詐欺、架空請求詐欺、融資保証金詐欺、還付金等詐欺のほか、ヤミ金融や未公開株式購入に係る詐欺等が該当します。

被害にあわれた方は、この法律に定める手続を経て、失権した振込口座の残高を上限として、被害回復分配金の支払を受ける方法により、被害回復を受けることができます。

【救済を受けるための留意事項】

  • しろまる被害に気付いたら、直ちに振込先の金融機関等へ連絡を!

  • しろまる被害回復分配金の支払を受けるためには被害の申請が必要です!

  • しろまる犯人が預金口座等からお金を引き出してしまうと救済は受けられません!

  • しろまる振込手続によらない詐欺(例えば、現金を犯人に手渡ししてしまった、ゆうパック等に現金を同封して犯人が指定先した宛て先に郵送してしまった、というケース)は、振り込め詐欺救済法の適用は受けられません!

NISA口座開設数(平成26年6月30日現在)
(クリックすると拡大されます)

【騙されてしまったときに大切なこと】

金融機関より振り込め詐欺等の被害者の方に対して手続に関する連絡が個別に行われる場合もありますが、被害金の返還のためには手続の中で金融機関に申請書を持参又は郵送で提出する必要があります。それに基づき金融機関で審査が行われた上で、申請書に記載した指定の口座に金融機関より振込みが行われます。

振り込め詐欺救済法の手続において、ATMの操作だけで預金口座にお金が振り込まれることはありませんのでご注意ください。

【参考資料】

ポスター

(ダウンロードはこちら(PDF:472KB))

ポスター

(ダウンロードはこちら(PDF:39KB))

【リンク】<振り込め詐欺救済法に基づく公告の流れ>はこちら(PDF:65KB)

【被害回復分配金が支払われるまでの流れ】

金融機関は、犯罪利用預金口座等であると疑うに足りる相当な理由あると認めるときは、その預金口座について取引停止等の措置を実施のうえ、預金保険機構に対し、債権消滅手続開始公告を求めることとされています。

債権消滅のための手続と被害回復分配金支払のための手続等を経て条件が整えば支払を受けることができます。

【 預金保険機構のウェブサイトにも詳しい説明がありますのでご確認ください ! 】

〜被害にあわないための留意事項〜

  • しろまる振り込め詐欺の特徴として、「すぐに振り込まないと大変なことになる」とせかして考える時間を与えられない点や、親族を装うなどもっともらしく言葉巧みに振込を誘導する点などがあげられます。

  • しろまる「すぐに振り込まない!一人で振り込まない!」ことが重要です。

  • しろまる事実関係を確認するとともに、身近な人、最寄の交番・警察署、金融機関に相談してください。

  • しろまる万が一、振り込んでしまった場合には、まず、警察や金融機関に連絡し、振り込んだ口座の利用停止を求めてください。

しろまる参考 <犯罪被害者等の支援事業について>

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