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平成25年5月1日
平成27年3月18日更新
金融庁

「振り込め詐欺救済法」に基づく被害者への返金制度を装った詐欺行為について

最近、「振り込め詐欺救済法(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律)」に基づく被害者への返金制度を装った詐欺行為について、電話やチラシ等による勧誘が多く見られます。

振り込め詐欺救済法に基づく被害者への返金制度は、預金保険機構と金融機関が行う「被害回復分配金の支払手続」のみですので、ご注意ください。

具体的には、以下のような名称が挙がっており、「しろまるしろまる機構」等の公的機関を連想させる名称や実在する公的機関名で勧誘を行っております。

  • 預金保険事務局(平成26年12月1日追記)
  • 預金保険事務集中センター(平成26年10月14日追記)
  • 国民経済保険機構(平成25年9月24日追記)
  • 国民生活再生機構(平成25年9月24日追記)
  • 地域経済保険機構(平成25年9月24日追記)
  • 経済再生機構(平成25年9月24日追記)
  • 独立行政法人 組織犯罪対策機構
  • 独立行政法人 組織犯罪対策推進機構
  • 独立行政法人 消費生活センター
  • 犯罪被害回復機構
  • 消費者保護センター
  • 日本企業保証支援機構

振り込め詐欺救済法に基づく被害者への返金制度と前述の団体は一切関係ございませんので、勧誘等があった場合には、金融庁金融サービス利用者相談室、預金保険機構、最寄の警察署にご相談ください。

また、最近、預金保険機構と無関係の者が預金保険機構を名乗って郵便物を郵送し、受取人に「相談窓口」として記載された先へ電話を促すような事案が報告されています。

預金保険機構と無関係の者が預金保険機構を名乗ることは預金保険法に違反し、処罰の対象となります。

振り込め詐欺救済法に基づく支払手続に関連して、預金保険機構が 被害者に対して金銭を要求することはありません。

預金保険機構の職員を名乗る者が、いかなる名目であれ金銭を要求してきた場合には、詐欺行為であるとご認識して、最寄の警察署にご通報ください。

【照会先】

  • 金融庁 金融サービス利用者相談室(平日10時00分〜17時00分)

    電話(ナビダイヤル):0570−016811

    (注記)IP電話からは、03−5251−6811におかけください。

    FAX:03−3506−6699

  • 預金保険機構 財務部・振込詐欺被害回復業務課

    電話:03−3212−6076

(ご参考)振り込め詐欺にご注意!

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