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企業実証特例制度・グレーゾーン解消制度について

1.企業実証特例制度・グレーゾーン解消制度とは

平成26年1月20日に施行された「産業競争力強化法」では、新規事業へチャレンジする事業者を後押しするため、「企業実証特例制度」及び「グレーゾーン解消制度」が創設されました。

「企業実証特例制度」及び「グレーゾーン解消制度」の概要(経済産業省ウェブサイトにリンク)新しいウィンドウで開きます

企業実証特例制度

新事業活動を実施しようとする事業者が、規制が求める安全性等を確保する等の代替措置を実施することを前提に、企業単位で規制の特例措置の適用を受けることができます。

(参考:金融庁所管制度におけるこれまでの特例措置の内容)

産業競争力強化法第8条第2項及び第5項においては、企業実証特例制度に基づき規制の特例措置を講ずることとした場合には、その内容を公表することとされているところ、金融庁が講ずることとした規制の特例措置の内容は以下のとおりです。

公表日 事業名及び申請事業者 担当課室 概要

26年8月25日

プレミアム商品券発行業務

【申請事業者】

商工会議所

総務企画局企画課信用制度参事官室

PDF概要(PDF:53KB)

26年10月20日

プレミアム商品券発行業務

【申請事業者】

商工会

総務企画局企画課信用制度参事官室

PDF概要(PDF:52KB)

グレーゾーン解消制度

新事業活動を実施しようとする事業者が、現行の規制の適用範囲が不明確な分野においても、具体的な事業計画に即し、あらかじめ規制の適用の有無を確認することができます。

2.四半期毎の金融庁所管事業者による利用状況

産業競争力強化法第6条第1項に基づき作成された「産業競争力の強化に関する実行計画」(平成26年1月24日閣議決定)においては、両制度の利用状況について毎年度四半期ごとに整理・公表を行うこととされているところ、金融庁が事業所管省庁となる案件について利用状況を取りまとめましたので、公表します。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局政策課(内線3187、3193)

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