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金融庁
(平成27年6月26日現在)
※(注記)被審人から違反事実等を認める旨の答弁書が提出されたときは、審判期日を開かないことがあります。 また、審判期日は変更又は取消しになることがあります。
※(注記)期日を開催するときは、1週間前を目途に公表します。その際は、現在の状況欄に公表ページへのリンクを設け期日の詳細をお知らせします。
※(注記)審判期日は、原則公開して行います(一般の方も傍聴いただけます。傍聴希望が多数の場合、抽選を行うことがあります。)。
※(注記)お車でのご来庁はお控えください。
※(注記)「事件名」をクリックすると各事件に対する勧告内容(勧告がない場合は開始決定内容)が、「審判期日」をクリックすると審判期日の詳細がご確認いただけます。
※(注記)審判期日の取材申込みは、期日開催の公表日から期日の2営業日前の15時まで受け付けます。詳しくは政策課広報室にお問い合わせください。
課徴金納付命令等決定一覧については、こちらをクリック。
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