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詐欺的な投資勧誘等にご注意ください!

投資被害にご注意ください!

  • しろまる「未公開株」や、いわゆる「ファンド」(集団投資スキーム)などの勧誘において、こんな勧誘を受けたことはありませんか?

  • だいやまーく「上場確実ですので、必ず儲かります! 元本も保証します!」

  • だいやまーくしろさんかくしろさんかく社の株(社債など)を買ってくれたら、あとで高く買い取ります。」

  • だいやまーく「被害を回復してあげます。その代わり、別の商品(しろいしかくしろいしかく社の株式・社債など)を買ってください。」

  • だいやまーく「金融庁(その他公的機関名)の者ですが・・・・」

  • しろまるこれらは、詐欺的商法の可能性が高いため、取引を見合わせることをおすすめします。このような勧誘を受けた場合には、金融庁金融サービス利用者相談室、または証券取引等監視委員会情報提供窓口に情報をお寄せ頂くとともに、最寄りの警察署にご相談ください。

【情報の提供窓口】

  • しろまる金融庁金融サービス利用者相談室

    電話(ナビダイヤル):0570−016811

    (注記)IP電話からは、03−5251−6811におかけください。

    FAX:03−3506−6699

    インターネットによる情報の受付は、こちら新しいウィンドウで開きます

  • しろまる証券取引等監視委員会 情報提供窓口

    証券取引等監視委員会事務局 市場分析審査課情報処理係

    直通:0570−00−3581(一部のIP電話等からは03−3581−9909)におかけください。

    代表:03−3506−6000(内線3091、3093)

    FAX:03−5251−2136

    インターネットによる情報提供窓口は、こちら新しいウィンドウで開きます

悪質なファンド業者(適格機関投資家等特例業者)にご注意ください!

  • しろまる通常、ファンド業務(ファンドの運用や販売勧誘)を行う場合には、金融商品取引法の厳格な登録が必要ですが、適格機関投資家等特例業者(いわゆるプロ向けファンド業者)は、金融商品取引法第63条に基づく届出のみでファンド業務が行うことができ、基本的にはいわゆるプロ投資家を相手に業務を行う者です。

  • しろまるただし、金融庁(財務局)が上記届出を受理したことをもって、金融庁(財務局)が適格機関投資家等特例業者の信頼性を保証するものではありません。したがって、届出を行っている適格機関投資家等特例業者と取引を行う場合であっても、その業者の信用力を慎重に判断し、取引内容をよく理解することが重要です。

  • しろまる最近、悪質な届出業者が運用・販売するファンドによる投資者被害が多発しています。金融庁(財務局)では、登録を受けることなく、適格機関投資家等特例業務の範囲を超えてその業務を行う適格機関投資家等特例業者や、虚偽の告知等を行った適格機関投資家等特例業者に対して警告書の発出を行っていますので、ご注意ください。警告を行った者の名称等は、こちらをご覧下さい。

  • しろまる詳しい注意点などは、下記リンク先をご覧ください。

金融庁の名をかたる詐欺などにご注意ください!

金融庁などの職員が、金融商品の取引の勧誘を行ったり、被害の調査などを行ったりすることはございません。金融庁職員を装った悪質な電話などにはくれぐれもご注意ください。

過去の注意喚起

無登録・無免許等で事業を行っている者にご注意ください!

(1)無登録で金融商品取引業を行う者にご注意!

最近、未公開株取引について、無登録業者が関与する詐欺的なものが多くみられます。金融商品取引を行うに当たっては、まず、相手方業者の登録を確認してください。登録の有無及びその連絡先は、「免許・許可・登録等を受けている業者一覧」にてご確認ください。

また、登録業者の名を騙る無登録業者もありますので、あわせてご注意ください。無登録で金融商品取引を行っているとして、金融庁(財務局)が警告を行った者の名称等は、こちらをご覧ください。

なお、無登録で金融商品取引業を行う者の名称等は、警告を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者を掲載しています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますので、ご注意ください。

(参考)

無登録の海外所在業者による勧誘にご注意ください NEW

(2)金融商品取引業者と紛らわしい商号等を使用する者にご注意!

金融商品取引業者でない者は、金融商品取引法第31条の3の規定により、「金融商品取引業者」又はこれに紛らわしい商号もしくは名称を使用してはならないことになっていますので、ご注意ください。そのような類似商号等を使用している者として、金融庁(財務局)が警告を行った者の名称等は、こちら(PDF:60KB)をご覧ください。

(3)有価証券届出書を提出せずに有価証券の募集を行っている者にご注意!

未公開株取引については、まもなく上場予定である旨の勧誘や、他の会社が高値で買い取る旨の申出をするなどの、詐欺的なものも多くみられます。通常、不特定多数の者に有価証券の取得の勧誘を行う場合には、投資家の投資判断に必要な企業の財政状態等を記載した有価証券届出書の提出が必要です。有価証券届出書を提出しているかどうかは、EDINET新しいウィンドウで開きますで確認することができます。

また、有価証券届出書を提出せずに有価証券の募集を行っているとして、金融庁(財務局)が警告を行った者の名称等は、こちらをご覧ください。

なお、有価証券届書の提出をせずに有価証券の募集を行っている者の名称等は、警告を行った時点で無届募集を行っていると認められた者を掲載しています。そのため、掲載されていない者であっても、無届募集に該当する行為を行っていることがあり得ますので、ご注意ください。

(4)無免許・無登録で信託業等を行う者にご注意!

信託に係る取引を行うにあたっては、まず、相手方業者の免許・登録を確認してください。免許・登録の有無及びその連絡先は、「免許・許可・登録等を受けている業者一覧」にてご確認ください。

また、免許取得業者、登録業者の名を騙る業者もありますので、あわせてご注意ください。無免許・無登録で信託業等を行っているとして、金融庁(財務局)が警告を行った者の名称等は、 こちら(PDF:81KB)をご覧ください。

なお、無免許・無登録で信託業等を行う者の名称等は、警告を行った時点で無免許・無登録営業を行っていることが確認できた者を掲載しています。そのため、掲載されていない者であっても、無免許・無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますので、ご注意ください。

(5)商号に「信託」等の文字を使用している無免許・無登録業者にご注意!

信託会社でない者は、信託業法第14条第2項の規定により、その商号中に信託会社であると誤認されるおそれのある文字を使用してはならないこととなっていますので、ご注意ください。内閣総理大臣の免許又は財務局長の登録を受けた信託会社ではないにもかかわらず、商号に「信託」などという文字を使用している違法業者の名称等は、 こちら(PDF:127KB)をご覧ください。

(6)特定目的会社であると誤認される商号等を使用する業者にご注意!

特定目的会社でない者は、資産の流動化に関する法律第15条第3項の規定により、特定目的会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならないことになっていますので、ご注意ください。そのような名称又は商号を使用している者として、金融庁(財務局)が警告を行った者の名称等は、 こちら(PDF:82KB)をご覧ください。

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