このウェブサイトではJavaScriptおよびスタイルシートを使用しております。正常に表示させるためにはJavaScriptを有効にしてください。ご覧いただいているのは国立国会図書館が保存した過去のページです。このページに掲載されている情報は過去のものであり、最新のものとは異なる場合がありますのでご注意下さい。
平成27年6月30日
金融庁
金融庁では、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。
本件は、我が国によるIFRSに対する意見発信の一環として、本日、企業会計基準委員会(ASBJ)が修正国際基準〈国際会計基準と企業会計基準委員会による修正会計基準によって構成される会計基準〉(以下「修正国際基準」という。)の公表を行ったことを受け、修正国際基準の適用が制度上、可能となるよう、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「連結財務諸表規則」という。)等について、所要の改正等を行うものです。
(1)連結財務諸表規則等の改正
修正国際基準に基づいて連結財務諸表を適正に作成することができる体制を整備しているなど、一定の要件を満たす株式会社が提出する連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、修正国際基準に従うことができることとする規定を新設するほか、所要の改正を行います。
(2)企業内容等の開示に関する内閣府令の改正
修正国際基準により連結財務諸表を作成した場合には、その旨を、また、提出会社が修正国際基準に基づいて連結財務諸表等を適正に作成することができる体制の整備を行っている場合には、その旨及びその体制の具体的な内容の記載を有価証券報告書に求めるほか、所要の改正を行います。
(3)告示の改正及び指定
一定の日までに企業会計基準委員会(ASBJ)の名において公表が行われた修正国際基準を、金融庁長官が定める企業会計の基準とします。
その他、金融庁関係内閣府令等につき、所要の改正を行います。
公布の日から施行します。(修正国際基準に係る改正については、平成28年3月31日以後に終了する連結会計年度に係る連結財務諸表等について適用を予定。)
改正案の具体的な内容については(別紙1)〜(別紙3)を御参照ください。
この案について御意見がありましたら、平成27年7月30日(木)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、御意見の内容に個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
電話番号等の御意見に付記された個人情報は、御意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認するために利用します。
なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
インターネットによる御意見はここをクリックしてください。(e-Govへリンク)新しいウィンドウで開きます
御意見の送付先
金融庁総務企画局企業開示課
郵便 : 〒100−8967
東京都千代田区霞が関3−2−1
中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03−3506−6266
URL : http://www.fsa.go.jp/
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企業開示課
(連結財務諸表規則等関係 内線3887、3810)
(開示府令関係 内線3665)
総務企画局市場課
(金商業等府令関係 内線3943)
総務企画局企画課信用制度参事官室
(銀行法施行規則等関係 内線3684、3577)
(別紙1)連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部改正(案)(PDF:822KB)
(別紙2)連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件の一部改正(案)(PDF:39KB)
(別紙3)「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」の取扱いに関する留意事項について(連結財務諸表規則ガイドライン)等の一部改正(案)(PDF:75KB)