このウェブサイトではJavaScriptおよびスタイルシートを使用しております。正常に表示させるためにはJavaScriptを有効にしてください。ご覧いただいているのは国立国会図書館が保存した過去のページです。このページに掲載されている情報は過去のものであり、最新のものとは異なる場合がありますのでご注意下さい。
平成27年5月29日
金融庁
プリペイドカードが広く販売されるようになり、様々な場面で利用可能な決済手段として発展している中、プリペイドカードを不正に取得しようとする詐欺業者とのトラブルが発生しております。
※(注記)詐欺業者が事前に注文したプリペイドカードの代金を消費者に支払わせる事例が多発しましたが、関係各所における自主的な取組み等により、この手口は急激に減少し、プリペイドカードを消費者に購入させ、そのカードに記載された番号等をメールやファックスなどの方法で伝えさせる手口に移行してきています。
○しろまるプリペイドカードそのものを相手に渡していないので安心してしまいがちですがカードに記載された番号等を相手に伝えることは、購入した金額(価値)を相手に全て渡したことと同じです。
後になってだまされたことに気づいても、いったん相手に渡した価値を取り戻すことは非常に困難です。
○しろまるアダルトサイトのワンクリック請求など、業者がプリペイドカードを購入するよう指示する場合、その業者は詐欺業者である可能性が高いので、業者から指示されても、プリペイドカードを購入したり、そのカード番号等を伝えることは絶対に行わないようにしてください。
○しろまる少しでも不審に思った場合には、以下の連絡先までご相談ください。
【情報の受付窓口】
○しろまる金融庁 金融サービス利用者相談室
電話:0570−016811
※(注記)IP電話からは、03−5251−6811におかけください。
受付時間:平日10時00分〜17時00分
ウェブサイトによる情報の受付はこちら をクリックしてください。
○しろまる各地方公共団体 消費生活センター等の消費生活相談窓口
最寄の消費生活相談窓口をご存知ない方には、「消費者ホットライン
(電話:0570−064−370)」で、窓口をご案内いたします。
(受付時間等は、窓口により異なります。一部のIP電話等、ご利用いただけない場合があります。)