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(平成27年3月19日)大東建物管理株式会社に対する勧告について

平成27年3月19日
公正取引委員会

公正取引委員会は,大東建物管理株式会社(以下「大東建物管理」という。)に対し調査を行ってきたところ,消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(以下「消費税転嫁対策特別措置法」という。)第3条第1号後段(買いたたき)の規定に違反する行為が認められたので,本日,消費税転嫁対策特別措置法第6条第1項の規定に基づき,同社に対し勧告を行った。

1 違反行為者の概要

名称 大東建物管理株式会社
所在地 東京都港区港南二丁目16番1号
代表者 代表取締役 門内 仁志
事業の概要 不動産賃貸業及び不動産管理業
資本金 10億円

2 違反事実の概要

(1) 大東建物管理は,不動産賃貸業等を営む事業者であり,自らが管理する賃貸物件の清掃等の業務について,個人又は資本金の額が3億円以下である事業者と業務委託契約を締結し,当該事業者に継続して委託している。
(2) 大東建物管理は,前記(1)の業務委託契約に基づき消費税を含む額として単価表を定め,前記(1)の事業者(以下「本件事業者」という。)の単価表に記載された単価を基に業務内容に応じて毎月の業務委託料金を算出し,本件事業者に支払っている。
(3) 大東建物管理は,前記(2)の単価について,平成26年4月1日以後消費税率の引上げ分を上乗せせず,同年3月31日までの単価と同額に定め,本件事業者に対して前記(2)の方法で算出した額を業務委託料金として支払った。
(4) 大東建物管理は,公正取引委員会が本件について調査開始の連絡をした後,平成26年3月31日までの単価と同額の単価で算出する業務委託料金について,平成27年2月までに,消費税率の引上げ分に相当する額を上乗せした額まで引き上げることを本件事業者との間で合意し,平成26年4月1日に遡って当該引上げ分相当額を本件事業者に対して支払った。

3 勧告の概要

(1) 大東建物管理は,今後,消費税の転嫁を拒むことのないよう,自社の役員及び従業員に本勧告の内容について周知徹底するとともに,消費税転嫁対策特別措置法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講じること。
(2) 大東建物管理は,前記(1)に基づいて採った措置について,特定供給事業者に通知すること。
(3) 大東建物管理は,前記(1)及び(2)に基づいて採った措置について,速やかに公正取引委員会に報告すること。

関連ファイル

ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。(印刷用)(平成27年3月19日)大東建物管理株式会社に対する勧告について(PDF:125KB)

ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。(印刷用)(参考1)事案の概要(PDF:317KB)

ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。(印刷用)(参考2・3)消費税転嫁対策特別措置法の概要・参照条文(PDF:136KB)

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問い合わせ先

問い合わせ先 公正取引委員会事務総局取引部消費税転嫁対策調査室
電話 03-3581-3378(直通)
ホームページ http://www.jftc.go.jp/

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