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(平成27年2月26日)株式会社広島東洋カープに対する勧告について

平成27年2月26日
公正取引委員会

公正取引委員会は,株式会社広島東洋カープ(以下「広島東洋カープ」という。)に対し調査を行ってきたところ,消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(以下「消費税転嫁対策特別措置法」という。)第3条第1号後段(買いたたき)の規定に違反する行為が認められたので,本日,消費税転嫁対策特別措置法第6条第1項の規定に基づき,同社に対し勧告を行った。

1 違反行為者の概要

名称 株式会社広島東洋カープ
所在地 広島市南区南蟹屋二丁目3番1号
代表者 代表取締役 松田 元
事業の概要 プロ野球の興行,関連商品の販売等
資本金 3億2400万円

2 違反事実の概要

(1)ア 広島東洋カープは,プロ野球球団を運営し,プロ野球の興行のほか,プロ野球球団のロゴマーク,所属選手の写真,イラスト等を表示する商品(以下「グッズ」という。)の販売等の事業を営む事業者である。
イ 広島東洋カープは,直接又は同社の関連会社である株式会社カルピオ(以下「カルピオ」という。)を通じて,継続して個人事業者又は資本金の額若しくは出資の総額が3億円以下の事業者から,グッズの供給を受けている。
ウ 広島東洋カープは,毎年,2月1日から翌年1月31日までの期間を1シーズンとして,当該期間において販売するグッズについて,その前年の10月末頃から翌年1月中旬頃までの間に,前記イの事業者(以下「本件事業者」という。)と価格交渉を行い,自らの仕入価格及びカルピオの仕入価格をそれぞれ定めている。
(2)ア 広島東洋カープは,平成26年2月1日から平成27年1月31日までのシーズンに販売するグッズの消費税を含めた販売価格を,消費税率が引き上げられる平成26年4月1日以後も同額とする旨を決定した。
イ 広島東洋カープは,前記アの決定を踏まえ,平成25年10月末頃以後,本件事業者に対して,平成26年2月1日から平成27年1月31日までのシーズンに販売するグッズの仕入価格(消費税を含む。以下同じ。)について,前シーズンに販売するグッズの仕入価格と同額に定め,平成26年4月1日以後も消費税率の引上げ分に相当する額を上乗せしないよう要請した。
(3) 広島東洋カープは,公正取引委員会が本件について調査開始の連絡をした後,平成26年4月1日以後に本件事業者から供給を受けるグッズの仕入価格のうち,消費税率の引上げ分の全部又は一部を上乗せせずに定めたものについて,平成27年2月10日までに,消費税率の引上げ分に相当する額を上乗せした額まで引き上げることを本件事業者との間で合意し,平成26年4月1日に遡って当該引上げ分相当額を本件事業者に対して支払った。

3 勧告の概要

(1) 広島東洋カープは,今後,消費税の転嫁を拒むことのないよう,自社の役員及び従業員に本勧告の内容について周知徹底するとともに,消費税転嫁対策特別措置法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講じること。
(2) 広島東洋カープは,前記(1)に基づいて採った措置について,特定供給事業者に通知すること。
(3) 広島東洋カープは,前記(1)及び(2)に基づいて採った措置について,速やかに公正取引委員会に報告すること。

関連ファイル

ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。(印刷用)(平成27年2月26日)株式会社広島東洋カープに対する勧告について(PDF:85KB)

ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。(印刷用)(参考1)本件の概要(PDF:85KB)

ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。(印刷用)(参考2・3)消費税転嫁対策特別措置法の概要・参照条文(PDF:144KB)

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問い合わせ先

問い合わせ先 公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所中国支所
消費税転嫁対策調査室
電話 082-228-1520(直通)
公正取引委員会事務総局取引部消費税転嫁対策調査室
電話 03-3581-3378(直通)
ホームページ http://www.jftc.go.jp/

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