(平成27年4月2日)アサヒグローバル株式会社及びアサヒグローバル三重株式会社に対する勧告について
平成27年4月2日
公正取引委員会
公正取引委員会は,アサヒグローバル株式会社及びアサヒグローバル三重株式会社の2社(以下「2社」という。)に対し調査を行ってきたところ,消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(以下「消費税転嫁対策特別措置法」という。)第3条第1号後段(買いたたき)の規定に違反する行為が認められたので,本日,消費税転嫁対策特別措置法第6条第1項の規定に基づき,2社に対し勧告を行った。
1 違反行為者の概要
三重県四日市市ときわ一丁目2番18号
代表取締役 久保川 議道
注文住宅の設計,施工及び販売
2 違反事実の概要
(1)ア 2社は,主に住宅の建築工事業を営む事業者である。
イ 2社は,それぞれ,住宅の建築工事に伴う大工工事等について,個人又は資本金の額が3億円以下である事業者と請負契約を締結し,継続して大工工事等を請け負わせている(以下,2社が大工工事等を請け負わせている事業者を「本件事業者」という。)。
(2) 2社は,それぞれ,平成25年10月1日から平成26年3月31日までの期間に請負契約を締結し,平成26年4月1日以後に引渡しを受けた大工工事等の代金について,平成26年4月1日に引き上げられた消費税率が適用されるところ,本件事業者に対し,消費税率の引上げ分を上乗せせずに支払った。
(3) 2社は,それぞれ,公正取引委員会が本件について調査開始の連絡をした後,前記(2)の大工工事等の代金について,平成27年3月12日までに,消費税率の引上げ分に相当する額を上乗せした額まで引き上げることを本件事業者との間で合意し,平成26年4月1日に遡って当該引上げ分相当額を本件事業者に対して支払った。
3 勧告の概要
(1) 2社は,それぞれ,今後,消費税の転嫁を拒むことのないよう,自社の役員及び従業員に本勧告の内容について周知徹底するとともに,消費税転嫁対策特別措置法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講じること。
(2) 2社は,それぞれ,前記(1)に基づいて採った措置について,特定供給事業者に通知すること。
(3) 2社は,それぞれ,前記(1)及び(2)に基づいて採った措置について,速やかに公正取引委員会に報告すること。
関連ファイル
ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。(印刷用)(平成27年4月2日)アサヒグローバル株式会社及びアサヒグローバル三重株式会社に対する勧告について(PDF:126KB)
ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。(印刷用)(参考1)本件の概要(PDF:385KB)
ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。(印刷用)(参考2・3)消費税転嫁対策特別措置法の概要・参照条文(PDF:136KB)
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問い合わせ先
問い合わせ先 公正取引委員会事務総局中部事務所消費税転嫁対策調査室
電話 052-961-9493(直通)
公正取引委員会事務総局取引部消費税転嫁対策調査室
電話 03-3581-3378(直通)
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