(平成26年6月12日)株式会社三城に対する勧告について
平成26年6月12日
公正取引委員会
公正取引委員会は,株式会社三城(以下「三城」という。)に対し調査を行ってきたところ,消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(以下「消費税転嫁対策特別措置法」という。)第3条第1号後段(買いたたき)の規定に違反する行為が認められたので,本日,消費税転嫁対策特別措置法第6条第1項の規定に基づき,同社に対し勧告を行った。
1 違反行為者の概要
東京都中央区銀座一丁目7番7号
2 違反事実の概要
(1) 三城は,メガネ,補聴器及びコンタクトレンズ等の小売業を行う者であって,前事業年度における売上高が100億円以上の大規模小売事業者であり,他の事業者と賃貸借契約を締結し,当該他の事業者から継続して商業施設を店舗として賃借している。
(2) 三城は,前記(1)の事業者のうち,賃借料を消費税を含む額で定めている事業者(以下「本件賃貸人」という。)に対し,平成26年4月1日以後の賃借料について,消費税率引上げ分を上乗せせず,据え置くことを決定し,この旨を平成25年10月下旬に,本件賃貸人に対し,文書を送付することにより通知した。
(3) 三城の前記(2)の行為は,本件賃貸人から受ける役務の対価の額を,当該役務と同種若しくは類似の役務に対し通常支払われる対価に比し低く定めるものである。
3 勧告の概要
(1) 三城は,本件賃貸人から賃借している商業施設の賃借料を,平成26年4月1日に遡って,速やかに消費税率引上げ分を上乗せした額まで引き上げ,当該引上げ分相当額を本件賃貸人に支払うこと。
(2) 三城は,今後,特定供給事業者から受ける役務の供給に関して,役務の対価の額を当該役務と同種又は類似の役務に対し通常支払われる対価に比し低く定めることにより,特定供給事業者による消費税の転嫁を拒むことのないよう,自社の役員及び従業員に勧告の内容について周知徹底するとともに,消費税転嫁対策特別措置法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講じること。
(3) 三城は,前記(1)及び(2)に基づいて採った措置について,特定供給事業者に通知すること。
(4) 三城は,前記(1)から(3)までに基づいて採った措置について,速やかに公正取引委員会に報告すること。
関連ファイル
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問い合わせ先
問い合わせ先 公正取引委員会事務総局取引部消費税転嫁対策調査室
電話 03-3581-3378(直通)
ホームページ http://www.jftc.go.jp/