(平成26年12月17日)東映アニメーション株式会社に対する勧告について
平成26年12月17日
公正取引委員会
公正取引委員会は,東映アニメーション株式会社(以下「東映アニメーション」という。)に対し調査を行ってきたところ,消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(以下「消費税転嫁対策特別措置法」という。)第3条第1号後段(買いたたき)の規定に違反する行為が認められたので,本日,消費税転嫁対策特別措置法第6条第1項の規定に基づき,同社に対し勧告を行った。
1 違反行為者の概要
2 違反事実の概要
(1)ア 東映アニメーションは,主にアニメーションの製作事業を営む事業者である。
イ 東映アニメーションは,アニメーションの原画,動画等の制作業務について,他の事業者に継続して委託している。
(2)東映アニメーションは,アニメーションの原画,動画等の制作業務の委託料を消費税を含む額で定めている個人である事業者(以下「本件事業者」という。)に対して,平成26年4月1日以後の委託料について,消費税率の引上げ分を上乗せせず,同年3月31日までの委託料と同額の委託料を同年9月分まで支払った。
(3)東映アニメーションは,公正取引委員会が本件について調査開始の連絡をした後,平成26年4月1日以後に本件事業者から供給を受ける役務に関する前記(2)の委託料の額について,同年11月20日までに,消費税率の引上げ分に相当する額を上乗せした額まで引き上げることを本件事業者との間で合意し,同年4月1日に遡って当該引上げ分相当額を本件事業者に対して支払った。
3 勧告の概要
(1)東映アニメーションは,今後,消費税の転嫁を拒むことのないよう,自社の役員及び従業員に本勧告の内容について周知徹底するとともに,消費税転嫁対策特別措置法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講じること。
(2)東映アニメーションは,前記(1)に基づいて採った措置について,特定供給事業者に通知すること。
(3)東映アニメーションは,前記(1)及び(2)に基づいて採った措置について,速やかに公正取引委員会に報告すること。
関連ファイル
ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。(印刷用)(平成26年12月17日)東映アニメーション株式会社に対する勧告について(PDF:123KB)
ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。(印刷用)(参考1)本件の概要(PDF:337KB)
ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。(印刷用)(参考2・3)消費税転嫁対策特別措置法の概要・参照条文(PDF:136KB)
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問い合わせ先
公正取引委員会事務総局取引部消費税転嫁対策調査室
電話 03-3581-3378(直通)