(平成26年8月1日)産業機械健康保険組合に対する勧告について
平成26年8月1日
公正取引委員会
公正取引委員会は,産業機械健康保険組合に対し調査を行ってきたところ,消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(以下「消費税転嫁対策特別措置法」という。)第3条第1号後段(買いたたき)の規定に違反する行為が認められたので,本日,消費税転嫁対策特別措置法第6条第1項の規定に基づき,同組合に対し勧告を行った。
1 違反行為者の概要
2 違反事実の概要
(1)ア 産業機械健康保険組合は,厚生労働大臣の認可を受け設立された法人であり,健康保険の保険給付事業を行うほか,保健事業又は福祉事業として健康診断,保養施設の運営等を行う事業者である。
イ 産業機械健康保険組合は,病院又は診療所を営む事業者(以下「健診機関」という。)と健康診断に関する委託契約を締結し,健診機関から,継続して健康診断の役務の供給を受けている。
(注) 健診機関のうち,消費税転嫁対策特別措置法上の特定供給事業者は約140事業者。
ウ 産業機械健康保険組合は,健診機関と締結している委託契約において,健康診断の種類ごとに,委託料金を定めている。
(2) 産業機械健康保険組合は,平成26年4月1日以後の健康診断の委託料金について,消費税率引上げ分を上乗せしないことを決定し,この旨を同年2月下旬に,健診機関に対し,文書により通知した。
(3) 産業機械健康保険組合は,平成26年4月1日以後に健診機関から供給を受ける健康診断の役務に関する前記(1)の委託料金について,同年7月までに,消費税率引上げ分に相当する額を上乗せした額まで引上げることを健診機関との間で合意し,同年4月1日に遡って当該引上げ分相当額を,健診機関に対して支払っている。
3 勧告の概要
(1) 産業機械健康保険組合は,今後,消費税の転嫁を拒むことのないよう,自らの役員及び職員に本勧告の内容について周知徹底するとともに,消費税転嫁対策特別措置法の研修を行うなど組織体制の整備のために必要な措置を講じること。
(2) 産業機械健康保険組合は,前記(1)に基づいて採った措置について,健診機関に通知すること。
(3) 産業機械健康保険組合は,前記(1)及び(2)に基づいて採った措置について,速やかに公正取引委員会に報告すること。
関連ファイル
ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。(印刷用)(平成26年8月1日)産業機械健康保険組合に対する勧告について(PDF:132KB)
ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。(印刷用)(平成26年8月1日)参考1(PDF:267KB)
ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。(印刷用)(平成26年8月1日)参考2・3(PDF:144KB)
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問い合わせ先
公正取引委員会事務総局取引部消費税転嫁対策調査室
電話 03-3581-3378(直通)
ホームページ http://www.jftc.go.jp/