(平成21年10月28日)「排除型私的独占に係る独占禁止法上の指針」の公表について
平成21年10月28日
公正取引委員会
1 排除型私的独占(注)に対する課徴金制度の導入等を内容とする「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律」(平成21年第51号)が、平成21年6月3日,第171回通常国会において可決・成立し,同月10日に公布された。
公正取引委員会は,同法の施行に向けて,排除型私的独占が成立するための要件に関する公正取引委員会の解釈を可能な限り明確化することにより,法運用の透明性を一層確保し,事業者の予見可能性をより向上させるため,平成21年6月19日に「排除型私的独占に係る独占禁止法上の指針」(原案)を公表し,同年8月19日を期限として,関係各方面から広く意見を求めたところである。
(注)排除型私的独占とは,事業者が他の事業者の事業活動を排除することにより,公共の利益に反して,一定の取引分野における競争を実質的に制限することをいう。
2 今回の意見募集では,28名から183件の意見(実質的に内容が重複するものを除く。)が提出された。公正取引委員会は、これらの意見を慎重に検討した結果、原案を一部修正した上で、別紙1のとおり、「排除型私的独占に係る独占禁止法上の指針」(以下「本指針」という)。を策定し、公表することとした。提出された意見の概要及びこれに対する考え方は別紙2のとおりであり,提出された意見については,公正取引委員会事務総局経済取引局総務課企画室において閲覧に供する。
3 本方針は,(1)公正取引委員会が排除型私的独占に係る事件として優先的に審査を行うか否かの判断において一般的に考慮する事項,(2)「排除行為」として問題となりやすい行為のうち主なものを類型化した上で,それぞれの行為類型ごとに排除行為に該当するかか否かを判断する際の検討の枠組みと判断要素,(3)排除行為により一定の取引分野を固定するに当たっての考慮要素と,競争の実質的制限の存否を判断するに当たっての考慮要素について考え方を取りまとめたものである(参考1及び参考2参照)。
4 公正取引委員会は,本指針を事業者に十分に周知し,排除型私的独占に係る法運用の透明性と事業者の予見可能性の向上を図るとともに,独占禁止法の規定に違反する事実が認められた場合には,適切かつ迅速に対処することとしている。
関連ファイル
ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。別紙1(PDF:79KB)
ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。別紙2(PDF:171KB)
ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。参考1~2(PDF:277KB)
ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。(印刷用)(平成21年10月28日)「排除型私的独占に係る独占禁止法上の指針」の公表について(PDF:56KB)
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問い合わせ先
公正取引委員会事務総局経済取引局総務課企画室
電話 03-3581-5485(直通)
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