(平成21年10月27日)平成20年度公正取引委員会年次報告について
平成21年10月27日
公正取引委員会
公正取引委員会は,独占禁止法第44条第1項に基づき,内閣総理大臣を経由して,国会に対し,毎年,独占禁止法の施行状況を報告しており,本日,平成20年度公正取引委員会年次報告を国会に提出した。その要旨は,以下のとおりである。
1 独占禁止法改正
独占禁止法改正法(平成21年法律第51号)は,平成21年6月3日に成立し,同月10日に公布された。改正の主な内容は,次のとおりである。
<平成21年独占禁止法改正法の主な内容>
- 排除型私的独占及び一定の不公正な取引方法に対する課徴金制度の導入
- 不当な取引制限において主導的役割を果たした事業者に対して課徴金を割り増す制度の導入
- 課徴金減免制度におけるグループ会社の共同申請制度の導入
- 不当な取引制限等の罪に対する懲役刑の引上げ
- 企業結合に係る届出制度の見直し
2 独占禁止法違反行為の積極的排除
(1)平成20年度においては,迅速かつ実効性のある法運用を行うという基本方針の下,特に,価格カルテル及び入札談合並びに中小事業者に不当な不利益を与える優越的地位の濫用などの不公正な取引方法に対し厳正かつ積極的に対応した。この結果,17事件において排除措置命令等の法的措置を採ったほか,総額270億3642万円の課徴金の納付を命じた(第1図及び第2図参照)
私的独占 | 著作権等管理事業に係る私的独占事件 |
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入札談合 | 札幌市が発注する下水処理施設に係る電気設備工事の入札談合事件 |
カルテル | 国際航空貨物利用運送事業者による価格カルテル事件 |
再販売価格の拘束 | 手編み毛糸等の販売業者による再販売価格の拘束事件 |
優越的地位の濫用 | 手編み毛糸等の販売業者による再販売価格の拘束事件 |
(2)公正取引委員会は,国民生活に広範な影響を及ぼすと考えられる悪質かつ重大な事案等については,積極的に刑事処分を求めて告発を行うこととしている。平成20年度においては,溶融亜鉛めっき鋼板の価格カルテル事件において,製造販売業者3社及び個人6名を検事総長に告発した。
(3)平成20年度においては,引き続き適正手続に配意しつつ,110件の審判事件について慎重かつ効率的な審理を行った。この結果,58件について審決を行った。
3 企業結合規制の的確な運用
事業活動のグローバル化等の経済環境の急速な変化に伴い,大企業の合併等大型の企業結合事案が増加傾向にある状況において,公正取引委員会は,我が国における競争的な市場構造が確保されるよう,企業結合規制の的確な運用を行っている。平成20年度においては,次のような企業結合事案について,的確 に処理するとともに,その内容を公表するなどにより,企業結合審査の透明性・予見可能性の一層の向上を図った。
<平成20年度における主な企業結合事案>
- キリングループと協和発酵グループの資本提携
- ビーエイチピー・ビリトン・リミテッドらによるリオ・ティント・リミテッドらの株式取得
4 経済のグローバル化への対応
近年,企業活動のグローバル化の進展に伴い,複数国の競争法に抵触する事案,一国による競争法の執行活動が他国の利益に影響を及ぼし得る事案等が増加するなど,執行活動の国際化及び競争当局間の協力・連携の強化の必要性が高まっている。このような状況を踏まえ,公正取引委員会は,平成20年4月に,京都市においてICN(国際競争ネットワーク)第7回年次総会を主催するなどICN の活動に積極的に参加したほか,OECD(経済協力開発機構),APEC(アジア太平洋経済協力),UNCTAD(国連貿易開発会議)等といった多国間における検討にも積極的に参加し,東アジア競争法・政策カンファレンス及び東アジア競争政策トップ会合の開催において主導的な役割を果たしている。
<平成20年度における主な国際的な取組>
- ICN 第7回年次総会を主催 (平成20年4月)
- 東アジア競争政策トップ会合(平成20年4月)
- 競争当局間協議(EU,韓国,カナダ,米国,ドイツ)
- 経済連携協定締結交渉への参加(ベトナム,スイス,オーストラリア等)
- 競争政策に関する研修の実施(中国,ベトナム等)
5 競争環境の積極的創造に向けた調査等
(1)平成20年度においては,次のような調査等を行った。
<公益事業分野における規制改革に関する調査等>
- 「都市ガス事業分野の取引実態調査について」(平成20年6月公表)
- 「適正な電力取引についての指針」の改定(平成21年3月公表)
(2)企業コンプライアンス向上のための施策の推進
公正取引委員会は,平成20年5月に「外資系企業等におけるコンプライアンスの整備状況及び弁護士の立場からみた企業コンプライアンスに関する調査-独占禁止法を中心として-」の報告書を,平成21年3月に「企業におけるコンプライアンス体制の整備状況に関する調査-独占禁止法改正法施行(平成18年1月)以降の状況-」の報告書を公表した。
6 ルールある競争社会の推進に向けた取組
(1)下請法違反行為の積極的排除
平成20年度においては,15件の事件において勧告を行ったほか,2,949件の警告の措置を採り,このうち,下請代金の減額事件においては総額29億5133万円の減額分の返還を指導するなど,下請取引の公正化及び下請事業者の利益の保護に積極的に取り組んだ。
<平成20年度における主な勧告事件>
- 道路貨物運送業者(親事業者)による下請事業者に対する購入強制事件
- 輸送用機械器具製造業者(親事業者)による下請事業者に対する下請代金減額事件
- 家具・装備品製造業者(親事業者)による下請事業者に対する下請代金減額事件
(2) 市場参加者としての消費者に対する適切な情報提供の推進
ア 景品表示法違反行為の積極的排除
平成20年度においては,52件の事件において排除命令を行ったほか,9件の警告を行うなど,積極的に事件処理に取り組んだ。
<平成20年度における主な排除命令事件>
- コピー用紙の古紙配合率に係る不当表示
- ミネラルウォーターの内容に係る不当表示
- IP 電話の料金に係る不当表示
- 口臭,体臭及び便臭を消す効果を標ぼうする商品に係る不当表示
- ワイシャツの形態安定加工に係る不当表示
イ 消費取引の適正化
(ア) 近年,商品・役務の内容の多様化を背景として消費者被害が急増しているところ,消費者被害の発生又は拡大を防止するため,消費者契約法等の一部を改正する法律案が提出され,平成20年4月25日に成立した。
この改正内容のうち,公正取引委員会関連部分は,景品表示法への消費者団体訴訟制度の導入等に係るものである。具体的には,景品表示法を一部改正し,適格消費者団体は,事業者が,不特定かつ多数の一般消費者に対して,役務の内容について著しく優良であると誤認される表示や,商品又は役務の取引条件について著しく有利であると誤認される表示をする行為を現に行い又は行うおそれがあるときは,当該行為の差止請求をすることができることとすること等が定められた。
前記公正取引委員会関連部分は,平成21年4月1日から施行された。
(イ) 消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成21年法律第49号。景品表示法改正規定を含む。),消費者庁及び消費者委員会設置法(平成21年法律第48号)及び消費者安全法(平成21年法律第50号)が,平成21年5月29日に成立し,同年9月1日に施行された。
これに伴い,景品表示法は,消費者庁に移管された。
(3) 不当廉売に対する取組
平成20年度においては,酒類,石油製品,家庭用電気製品等の小売業者及び卸売業者に対し,不当廉売につながるおそれがあるとして3,654件(酒類795件,石油製品430件,家電2,364件,その他65件)の注意を行った。
(4) 優越的地位の濫用に対する取組
ア 公正取引委員会は,従来から,独占禁止法上の不公正な取引方法に該当する優越的地位の濫用が行われないよう監視を行うとともに,独占禁止法に違反する行為については厳正に対処することとしている。平成20年度においては,4件の事件において排除措置命令を行ったほか,1件の警告を行った。
イ 公正取引委員会は,荷主による「特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方法」(以下「物流特殊指定」という。)の規定に該当する独占禁止法違反行為等に対する監視を強化するため,平成20年2月に荷主と物流事業者の取引における不当行為に対する調査を専門に行う「物流調査タスク フォース」を設置するとともに,物流事業者28,530社に対する書面調査及び当該書面調査により得られた情報等に基づく調査を実施した。
この結果,平成20年度において,独占禁止法(物流特殊指定)違反につながるおそれがある行為を行っていた荷主25社に注意を行った。また,平成21年4月15日,独占禁止法(物流特殊指定)に違反するおそれがある行為を行っていた荷主2社に警告を行った。
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問い合わせ先
公正取引委員会事務総局官房総務課
電話 03-3581-3574(直通)
ホームページ http://www.jftc.go.jp