(平成21年10月23日)独占禁止法改正法の施行に伴い整備する関係政令等について
平成21年10月23日
公正取引委員会
排除型私的独占及び一定の不公正な取引方法に対する課徴金制度の導入,企業結合規制に係る届出制度の見直し等を内容とする「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律」(平成21年法律第51号。以下「改正法」という。)が,平成21年6月3日,第171回通常国会において可決・成立し,同月10日に公布された。
公正取引委員会では,改正法の施行に向けて,関係政令(注1)及び公正取引委員会規則等について整備を進めてきたところ,パブリックコメントの募集等を経て以下のとおり取りまとめ,公表することとした。また,関係政令については,本日閣議決定されたところである。
(注1) 「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令及び公正取引委員会事務総局組織令の一部を改正する法令」
第1 関係政令等の一部改正
1 パブリックコメントの募集及びその結果について
公正取引委員会は,平成21年7月29日に「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第九条から第十六条までの規定による認可の申請,報告及び届出等に関する規則」(以下「企業結合届出規則」という。),「課徴金の減免に係る報告及び資料の提出に関する規則」,「公正取引委員会の審査に関する規則」,「不公正な取引方法」及び「企業結合審査に関する独占禁止法の運用指針」の一部改正案(以下「規則等改正案」という。)をそれぞれ公表し,関係各方面から広く意見を求めたところ,規則等改正案について16通,施行令改正案について5通の意見が提出された。
公正取引委員会は,提出された意見を十分に考慮した結果,企業結合届出規則の改正案の一部を修正し,また,他の改正案も含め技術的観点から所要の修正を加えた上で,別紙1-1から1-7までのとおり,一部改正することとした(注2)。
提出された意見の概要及びそれらに対する考え方並びに意見を踏まえて修正した点については別紙2のとおりであり,提出された意見については,公正取引委員会事務総局経済取引局総務課企画室において閲覧に供する。
これらについては,一部を除き改正法の施行期日(平成22年1月1日)から施行する(注3)。
(注2) 施行令改正案については,法技術的観点から,「公正取引委員会事務総局組織令」と併せて改正することとした。
(注3) 公正取引委員会審査に関する規則の一部を改正する規則(別紙1-4)については公布の日(平成21年10月28日(予定))から施行する。
2 改正法の施行期日
改正法の施行期日については,別紙3のとおり,平成22年1月1日とする(注4)。
(注4)一部の改正規定については平成21年7月10日に施行されている。
3 その他
改正法の施行に伴い,引用条文のずれの修正などの規定の整理が必要となる「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十条第二項に規定する保険業を営む会社から除くものとして公正取引委員会規則で定める会社を定める規則の一部を改正する規則」(別紙4)及び「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十条第二項に規定する他の国内の会社から除くものとして公正取引委員会規則で定める会社を定める規則の一部を改正する規則」(別紙5)を一部改正することとした。
これらについては,改正法の施行期日(平成22年1月1日)から施行する。
第2 刑事告発に関する公正取引委員会の方針の改定
改正法により,親子会社等について,一定の要件を満たす場合に,共同して課徴金の減免申請を行うことを認める旨の規定が設けられたことに伴い,公正取引委員会の審査開始日前の最初の減免申請が共同申請であった場合には,すべての共同申請者について告発を行わないこととし,別紙6のとおり,「独占禁止違反に対する刑事告発及び犯則事件の調査に関する公正取引委員会の方針」を一部改定することとした。
関連ファイル
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問い合わせ先
関係政令に関する問い合わせ先
公正取引委員会事務総局経済取引局総務課企画室
電話 03-3581-5485(直通)
企業結合関係規則及び企業結合ガイドラインに関する問い合わせ先
公正取引委員会事務総局経済取引局企業結合課
電話 03-3581-3719(直通)
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