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(平成21年10月21日)株式会社キングに対する勧告について

平成21年10月21日
公正取引委員会

公正取引委員会は,株式会社キング(以下「キング」という。)に対し調査を行ってきたところ,下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)の規定に違反する事実が認められたので,本日,下請法第7条第2項の規定に基づき,同社に対して勧告を行った。

1 関係人の概要

事業者名 所在地 代表者
株式会社キング 東京都品川区東品川二丁目2番24号 代表取締役
山田 幸雄

2 勧告の概要等

(1) 違反事実の概要

キングは,業として行う販売の目的物たる婦人服等の製造を下請事業者に委託しているところ,下請事業者に対し,「歩引」と称して下請代金の額に一定率を乗じて得た額を負担するよう要請し,この要請に応じた下請事業者に対し,平成19年11月から同21年2月までの間,下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに,当該下請事業者に支払うべき下請代金の額を減じていた(減額した金額は,下請事業者69名に対し,総額2555万6089円である。)。
なお,キングは,平成21年9月10日及び同月24日,当該下請事業者に対し,減額した金額を返還している。

(2) 勧告の概要

ア キングは,前記(1)の減額行為が下請法の規定に違反するものである旨及び今後,下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに下請代金の額を減じない旨を取締役会の決議により確認すること。
イ キングは,前記アに基づいて採った措置の内容及び下請代金の額から減じていた額を下請事業者に支払った旨を自社の役員及び従業員に周知徹底し,かつ,今後,下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに下請代金の額を減じることがないよう,自社の発注担当者に対する下請法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講じるとともに,その内容を自社の役員及び従業員に周知徹底すること。
ウ キングは,前記ア及びイに基づいて採った措置の内容並びに下請代金の額から減じていた額を下請事業者に支払った旨を取引先下請事業者に周知すること。

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問い合わせ先

公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所下請課
電話 06-6941-2176(直通)
公正取引委員会事務総局経済取引局取引部下請取引調査室
電話 03-3581-3374(直通)
ホームページ http://www.jftc.go.jp

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