(平成21年10月19日)政府規制等と競争政策に関する研究会議事概要
平成21年10月19日
公正取引委員会
1 日時
平成21年10月9日(金曜) 16時30分〜18時30分
2 場所
公正取引委員会11階大会議室
3 議題
通信・放送の融合の進展下における放送分野の競争政策の在り方(第1回)
4 出席者
井手座長代理,川島会員,岸井会員,下村会員,松村会員,山内会員
(オブザーバー)菅谷教授,武田准教授
5 議事概要
前記議題について,事務局から説明が行われた後,討議が行われた。その概要は以下のとおり。
(○しろまるは会員,◇はオブザーバーの発言,→は会員の発言に対する事務局回答)
(1)競争政策の観点からの議論について
○しろまる 通信・放送の融合の進展下における総合的な法体系の検討については,総務省の情報通信審議会から既に答申が出されており,一定の検討が進んでいると考えられる。本研究会において,あえて放送分野の競争政策を議論することの趣旨について,どのように考えて
いるか。
→本研究会では,過去にも放送分野の競争政策に係る議論を行ってきた。昨今の技術革新等により,当該分野の情勢に大きな変化が生じており,新たな競争政策上の課題が生じてきていると考えられる。よって,通信・放送の融合の進展下における総合的な法体系の検討が進む中,本研究会においても,競争政策上の観点から検討を行っていく必要があると考えている。
○しろまる 番組編集業務と設備運用業務の垂直分離について競争政策上の必要性を主張するに際し,当該垂直分離の問題点も併せて指摘すると,その必要性を減じることにならないか。
○しろまる 番組編集業務と設備運用業務の垂直分離については,前提条件である垂直分離を行うことがなぜ望ましいのかといった議論を先に行うべきであり,垂直分離を行うことによって発生する問題点については,その後に検討すべきではないか。
○しろまる 今回の論点は,(1)番組編集業務と設備運用業務の垂直分離に関するものと,(2)競合するサービスについては用いられる技術が異なっていても,規制は同等にすべきという技術中立性に関するものとの2つに整理できるのではないか。特に(1)においては,レイヤー規制に関して,どのように市場を画定し取り上げていくのか,あらかじめ整理しておく必要があると考えている。
○しろまる 放送事業者のみならず,伝送設備事業者の市場支配力にも着目して議論を行うべきではないか。
(2)通信・放送の融合に対応した制度の考え方について
ア 放送役務提供の規制に係る論点について
○しろまる 事業法による事前規制という方法だけではなく,競争法による事後規制で対処するという考え方もあるため,まずは事前規制を導入する必要があるか否かの議論を行うべきである。
◇ 論点に掲げられたケースとは逆に,より良いコンテンツを持つ番組編集事業者が設備運用事業者に対し,差別的取扱い等をする場合もあるのではないか。他方,キラーコンテンツを持つ番組編集事業者を設備運用事業者が囲い込むことによって,番組編集事業者による伝送路の自由な選択を制限するといった懸念もあるのではないか。
○しろまる キラーコンテンツの囲い込みに係る問題は,番組編集事業者と設備運用事業者の間ではなく,コンテンツ供給事業者と番組編集事業者の間に生じる問題ではないか。
イ 参入・事業展開等の規制・制度の論点について
○しろまる 放送局の数を維持し,言論の多様性を確保するというマスメディア集中排除原則の考えは,独占禁止法上の市場集中規制と同じ方向性であるといえるのではないか。
◇ マスメディア集中排除原則は,言論の多様性の維持を主な目的としている。現在,我が国では,NHKも含めれば,地上波には6つの系列ネットワークが存在しており,言論の多様性が確保されているといえるのではないか。
◇ 米国のマスメディア集中排除原則では,系列ネットワークの1つが,全国の視聴者数の4割程度をカバーすることになる複数放送局の支配を制限している。我が国の場合,関東広域圏の各放送局は,35パーセントに迫る視聴者数をカバーしている。認定放送持株会社制度が,子会社化可能な放送局の制限の基準となる放送地域数の多寡により差を設けているのは,3大都市圏のみで多くの視聴者数をカバーしてしまうという事情のためであろう。
○しろまる 現在,地上波放送市場に積極的に参入しようとする事業者はいないため,当該市場における事業者の市場退出が一段落し,安定した事業者数となっているといえるのではないか。
◇ 現在,設備運用事業者間で設備競争を行っているのは,通信事業者とCATV事業者であり,両者は,トリプルプレイサービス(注1)分野について競合関係にある。
(注1)インターネット接続,IP電話及び映像配信を一体で提供すること。
◇ 現在,MSO(統合運営会社)によるCATVの集約化が進んでいるが,CATVは,IPTVや衛星放送等と競合関係にあるため,集約化が即座に寡占といった競争政策上の問題を生じさせることはないのではないか。
◇ 外資規制をはじめとした放送メディア間の非対称規制を解消する必要性の有無については,放送メディア間におけるサービスの代替性があるか否かで判断できるであろう。また,異なる設備運用事業者間で代替性がないのであれば,水平統合を行ったとしても,市場が異なるため,競争政策上の問題にはならないのではないか。
ウ コンテンツの流通促進等に係る論点について
◇ 広告収入が伸び悩む中,インフォマーシャル(注2)市場が伸びている。インフォマーシャルは,放送法上のコンテンツ規律の1つである調和原則において,いかなる種類の番組に分類されるかが不明確なため,総合編成の放送事業者側が自主規制している状況である。多チャンネル化の進展に伴い,調和原則が適用されない番組編集事業者も増加したことから,当該原則の適用範囲等についても競争政策の観点からの議論が可能かもしれない。
(注2)いわゆるショッピング番組のこと。
○しろまる 現在,過去に放送されたコンテンツを再利用しようとしても,著作権法上の規制等により,マルチユースが阻害されるという問題がある。コンテンツの自由な流通を促進するという観点も,今回の議論では重要なのではないか。
6 今後の予定について
次回会合については,後日,日程調整を行うこととされた。
(文責 公正取引委員会事務総局 速報版につき事後修正の可能性あり)
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問い合わせ先
公正取引委員会事務総局経済取引局調整課
電話 03-3581-5483(直通)
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