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(平成21年10月7日)テレビ用ブラウン管の製造販売業者らに対する排除措置命令及び課徴金納付命令について

平成21年10月7日
公正取引委員会

公正取引委員会は,外国事業者を含むテレビ用ブラウン管の製造販売業者らに対し,独占禁止法の規定に基づいて審査を行ってきたところ,次のとおり,同法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして,本日,同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令を行った(違反行為については別添排除措置命令書参照。)。
なお,本件は,平成19年11月に,米国司法省,欧州委員会等とほぼ同時期に調査を開始したものである。

1 違反事業者数,排除措置命令及び課徴金納付命令の対象事業者数並びに課徴金額(対象事業者名,各事業者の課徴金額等については別表のとおり。)

違反事業者数 排除措置命令
対象事業者数
課徴金納付命令
対象事業者数
課徴金額
11社 2社 5社(注1) 33億2224万円

(注1)当該5社のほか,外国事業者1社について,独占禁止法第50条第6項において準用する第49条第3項及び第5項の規定に基づき,課徴金納付命令の内容等について,意見申述・証拠提出の機会を付与するための手続を行っているところである。

2 違反行為の概要

別表記載の11社は,我が国ブラウン管テレビ製造販売業者(注2)が現地製造子会社等(注3)に購入させるテレビ用ブラウン管(注4)(以下「特定ブラウン管」という。)について,遅くとも平成15年5月22日ころまでに(注5),2か月に1回程度,CPTミーティング(注6)を継続的に開催し,おおむね四半期ごとに次の四半期におけるその現地製造子会社等向け販売価格の各社が遵守すべき最低目標価格等を設定する旨を合意することにより,公共の利益に反して,特定ブラウン管の販売分野における競争を実質的に制限していた。
(注2)ブラウン管テレビの製造販売業を営む者であり,オリオン電機株式会社,三洋電機株式会社,シャープ株式会社,日本ビクター株式会社及び船井電機株式会社をいう。
(注3)我が国ブラウン管テレビ製造販売業者がブラウン管テレビの実質的な製造拠点とする,東南アジア地域に所在する製造子会社又は製造委託先会社をいう。
(注4)次に掲げるテレビ用ブラウン管をいう。
一 14インチサイズの丸型管
二 20インチサイズの丸型管
三 21インチサイズの丸型管
四 21インチサイズの平型管であって「インバー」と称されるもの
五 21インチサイズの平型管であって「エー・ケー」と称されるもの
(注5)エムティー・ピクチャー・ディスプレイ(マレーシア)・エスディーエヌ・ビーエイチディーについては遅くとも平成16年2月16日までに, エムティー・ピクチャー・ディスプレイ(タイランド)・カンパニー・リミテッドについては遅くとも同年4月23日までに,それぞれ当該合意に加わったもの。
(注6)特定ブラウン管の製造販売業者等の営業担当者による会合であって,サムスン・エスディーアイ・カンパニー・リミテッド,エルジー・フィリップス・ディスプレイズ・コリア・カンパニー・リミテッド及びMT映像ディスプレイ株式会社の販売又はマーケティングの部長又は課長級の者を加えたものをいう。

3 排除措置命令の概要

(1) MT映像ディスプレイ株式会社及びサムスン・エスディーアイ・カンパニー・リミテッド(以下「サムスンSDI」という。)の2社(以下「2社」という。)は,それぞれ
ア 前記2の合意が消滅している旨を確認すること
イ 今後,相互の間において,又は他の事業者と共同して,特定ブラウン管の現地製造子会社等向け販売価格を決定せず,各社がそれぞれ自主的に決める旨を,取締役会等の業務執行の決定機関において決議しなければならない。
(2) 2社は,それぞれ,前記(1)に基づいて採った措置を,相互に通知するとともに,我が国ブラウン管テレビ製造販売業者に通知し,かつ,自社の従業員に周知徹底しなければならない。
また,サムスンSDIはサムスン・エスディーアイ(マレーシア)・ビーイーアールエイチエーディー(以下「サムスンSDIマレーシア」という。)に,前記(1)に基づいて採った措置を通知しなければならない。
(3) 2社は,今後,それぞれ,相互の間において,又は他の事業者と共同して,特定ブラウン管の現地製造子会社等向け販売価格を決定してはならない。

4 課徴金納付命令の概要

エムティー・ピクチャー・ディスプレイ(マレーシア)・エスディーエヌ・ビーエイチディー,ピーティー・エムティー・ピクチャー・ディスプレイ・インドネシア,エムティー・ピクチャー・ディスプレイ(タイランド)・カンパニー・リミテッド,サムスンSDIマレーシア及びエルジー・フィリップス・ディスプレイズ・コリア・カンパニー・リミテッドは,平成22年1月8日までに,それぞれ別表の「課徴金納付命令」欄記載の額(総額33億2224万円)を支払わなければならない。

関連ファイル

ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。(印刷用)(平成21年10月7日)テレビ用ブラウン管の製造販売業者らに対する排除措置命令及び課徴金納付命令について(PDF:172KB)

ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。参考1(PDF:375KB)

ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。参考2〜4(PDF:180KB)

ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。別添(PDF:262KB)

ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。別紙(PDF:46KB)

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公正取引委員会事務総局審査局第五審査
電話 03-3581-1779(直通)
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