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2023年までのNISA

旧制度で保有している
商品について

2023年末で、つみたてNISAと一般NISAの制度は終了しましたが、保有している商品を直ちに売却する必要はなく、そのまま保有することができます。
ただし、2024年以降のNISAの年間投資枠の外枠で管理することになります。なお、非課税期間終了後、NISAに移管(ロールオーバー)することはできません。

非課税保有期間
について

非課税保有期間は、2023年までのNISAの制度に基づいた期間のままになり、つみたてNISAは購入時から20年間、一般NISAは5年間、非課税のままで保有可能です。
たとえば、2023年に購入したつみたてNISAの商品は、非課税期間である2042年まで運用が継続できます。
一般NISAについても、2023年に購入した一般NISAの商品であれば、非課税期間である2027年まで運用が継続できます。ただし、2024年以降のNISAへ移管することはできませんので、それぞれの非課税期間終了前に売却するか、非課税期間終了後に課税口座に払い出しするか、どちらかを選択する必要があります。

購入(買付)について

2024年以降、つみたてNISAと一般NISAでの新規購入はできなくなり、運用のみが継続となります。
また、2023年までのNISAでの購入額については、2024年以降のNISAの非課税保有限度額(総枠)である1,800万円の外枠で管理されます。

ジュニアNISAについて

ジュニアNISAについても、つみたてNISAと一般NISAと同様に2023年で制度が終了となりました。

  • 2023年までにジュニアNISAで投資した商品については、非課税期間(5年)終了後、自動的に継続管理勘定に移管され、18歳になるまで非課税で保有することが可能です。

    (注記)継続管理勘定とは、ジュニアNISA口座で保有する金融商品について、2023年末以降に非課税保有期間が終了する場合に、口座開設者本人が18歳になるまで金融商品を保有するための非課税の勘定のことです。この勘定では新規の投資を行うことができません。

  • 2024年以降は、ジュニアNISA 口座で保有している株式や投資信託等および金銭の全額について、年齢や事由に関係なく、非課税での払い出しが可能です。

    (注記)一部のみを払い出すことはできず、ジュニアNISA口座で保有する全ての金融商品を払い出したうえで、当該ジュニアNISA口座は廃止されます。

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