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特別共同利用研究員

1.特別共同利用研究員とは
・本研究所において研究に従事し、あわせて研究指導を受ける大学院学生
大学の要請に応じ、当該大学の大学院学生に対し、その研究課題に応じた指導教員を定めて、研究指導を行います。
指導教員は関連研究部門の教授又は准教授です。
受入れに係る費用は徴収しません。

2.受入資格
大学院の博士課程及び修士課程に在籍している者

3.受入手続き
研究所に受入れを希望する大学は、特別共同利用研究員受入申請書を提出してください。
海外機関からの申請の場合は、申請書先方機関の所属長または研究科長(もしくは指導教員)から所長あての推薦状を提出してください。
研究所会議の議を経て受入を決定します。受入開始日は、原則、研究所会議にて承認された
翌日以降となりますので、ご注意ください。

申請書のダウンロードはこちら・・・

特別共同利用研究員受入申請書 Word 様式
(2013年03月14日)New
特別共同利用研究員受入申請書 Word 様式 海外用

4.受入期間
1年以内ですが、研究状況その他の事情により、当該大学及び本人から受入れ期間の延長の申請があった場合には、許可できます。ただし、学校教育法大学院設置基準第13条第2項の規定により、博士課程前期(修士課程)に在籍する者については、1年を超えることができません。
なお、受入期間中に病気その他やむを得ない理由により研究指導の中止を希望する場合にはその旨申し出てください。
また、何らかの理由で受入れの日程が変更になった場合は速やかに国際・教育支援チームまでご連絡ください。

5.施設等の利用
特に定めのある場合を除き、指導教員が研究指導上必要と認めたときは、研究所の施設等を当該施設等の管理責任者の許可を得て、利用することができます。
情報・システム研究機構特別共同利用研究員規程 (2007.9/18 リンク修正)

6.受入期間終了後
受入教員は受入終了後1ヶ月以内に研究指導報告書をご提出ください。


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お問い合わせは 国際・教育支援チーム 大学院担当 内線2110

Research Promotion Division General Affairs Department

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