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新型コロナウイルス感染症対策に係る障がい者手帳の取扱いについて
新型コロナウイルス感染症対策の一環として、厚生労働省より令和2年4月24日付け厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課事務連絡「身体障害者手帳及び療育手帳の再認定(再判定)の取扱いについて」及び令和2年4月24日付け厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る精神障害者保健福祉手帳の更新手続の臨時的な取扱いについて」が発出されたところです。これらの事務連絡をふまえ、大阪府における障がい者手帳の再認定(再判定)手続き・更新手続きの取扱いをお知らせします。
なお、精神障害者保健福祉手帳については、令和3年1月15日付け厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る精神障害者保健福祉手帳の更新手続の取扱いについて」が発出されたことをふまえ、令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に精神障害者保健福祉手帳の有効期限を迎える方で既に医師の診断書の提出猶予が適用されている方、令和3年3月1日以降に手帳の有効期限を迎える方の取扱いについて、こちらのページでお知らせします。
- 「身体障害者手帳及び療育手帳の再認定(再判定)の取扱いについて」 [PDFファイル/302KB] (令和2年4月24日付け厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課事務連絡)
- 「新型コロナウイルス感染症に係る精神障害者保健福祉手帳の更新手続の臨時的な取扱いについて」 [PDFファイル/290KB]
(令和2年4月24日付け厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課事務連絡)
- 「令和2年4月24日付け事務連絡(精神手帳)のQ&A」 [PDFファイル/41KB] (令和2年4月30日付け厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課)
身体障害者手帳
新型コロナウイルス感染症の拡大を防止する観点から身体障害者手帳の再認定年月を1年間延長することができます。
なお、再認定年月が令和3年3月以降である方については、再認定年月の1年間の延長は行わず、通常の手続きにより行うことといたします。
- 対象者 身体障害者手帳の再認定年月が令和2年3月から令和3年2月までの方
※(注記)再認定年月が令和3年3月以降である方については、再認定年月の1年間の延長は行わず、通常の手続きにより行うことといたします。 - 延長期間 1年(再認定年月が令和3年2月の方は、令和4年2月までとなります。)
- 手続き 延長には、お住まいの市町村への申請が必要です。 「身体障害者手帳再認定年月延長申請書」をお住まいの市町村窓口に郵送又は持参してください。
- 延長後の再認定について 再認定年月を延長した方につきましても、延長後の期日を待つことなく、再認定手続きを行うことができます。
- その他 障がいの状態の変更により障害等級の変更が見込まれる方は、延長の有無にかかわらず認定手続きを行ってください。
【身体障害者手帳】ご案内・延長申請書 [Wordファイル/39KB]
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療育手帳
<療育手帳をお持ちの18歳未満の方>
大阪府の子ども家庭センターでは、18歳未満の方の療育手帳の判定を実施しています。現在も判定業務を行っていますが、
新型コロナウイルス感染症の拡大を防止する観点から療育手帳の次の判定年月を1年間延長することができます。
なお、次の判定年月が令和3年3月以降である方については、次の判定年月の1年間の延長は行わず、通常の手続きによる判定を行うことといたします。
- 対象者 療育手帳の次の判定年月が令和2年3月から令和3年2月までの方
※(注記)次の判定年月が令和3年3月以降である方については、次の判定年月の1年間の延長は行わず、通常の手続きによる判定を行うことといたします。 - 延長期間 1年(次の判定年月が令和3年2月の方は令和4年2月までとなります。)
- 手続き 延長には、お住まいの市町村への申請が必要です。 「療育手帳次の判定年月延長申請書」をお住まいの市町村窓口に郵送又は持参してください。
- 延長後の判定について ・次の判定年月を延長した方につきましても、延長後の期日を待つことなく、ご希望に応じて判定、面接を行うことができます。
・判定を希望される方のご予約については、各子ども家庭センターへお問い合わせください。
(判定時期については、予約の混雑具合により、ご希望に添えない場合もありますので、あらかじめご了承ください。) 判定の実施にあたっては、マスク着用や消毒、面接室内の飛沫感染防止対策を講じています。
・来所時には、感染防止にご理解・ご協力いただきますようお願いいたします。
【療育手帳(18歳未満の方)】ご案内・延長申請書 [Wordファイル/41KB
<療育手帳をお持ちの18歳以上の方>
新型コロナウイルス感染症の拡大を防止する観点から療育手帳の次の判定年月を1年間延長することができます。
なお、次の判定年月が令和3年3月以降である方については、次の判定年月の1年間の延長は行わず、通常の手続きにより行うことといたします。
- 対象者 次の[1]と[2]のどちらもあてはまる方 [1]療育手帳の次の判定年月が、令和2年3月から令和3年2月までの方
[2]新規更新の方 (今回の更新において、大阪府障がい者自立相談支援センター(以下「相談支援センター」といいます。)ではじめて判定を受けられる方。)
※(注記)次の判定年月が令和3年3月以降である方については、次の判定年月の1年間の延長は行わず、通常の手続きにより行うことといたします。 - 延長期間 1年(次の判定年月が令和3年2月の方は令和4年2月までとなります。)
- 手続き 延長には、お住まいの市町村への申請が必要です。 「療育手帳次の判定年月延長申請書」をお住まいの市町村窓口に郵送又は持参してください。
(※(注記)更新申請の手続きも行ってください。) - 延長後の判定について ・次の判定年月を延長した方も、延長後の期日を待たずに、順次、判定と面接をすることができます。
・判定予定日は、相談支援センターからご連絡します。 (判定時期は、予約の混雑具合により、ご希望にそえない場合もありますので、あらかじめご了承ください。)
・判定の時は、マスク着用や消毒、面接室内の飛沫感染防止対策をします。 ・来所する時は、感染防止にご理解・ご協力いただきますようお願いいたします。
【療育手帳(18歳以上の方)】ご案内・延長申請書(ルビあり) [Wordファイル/47KB]
精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳(以下「手帳」といいます。)の更新手続きについて、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、
医師の診断書(以下、「診断書」といいます。)の提出が猶予されます。
なお、令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に精神障害者保健福祉手帳の有効期限を迎える方で既に医師の診断書の提出猶予が適用されている方、令和3年3月1日以降に手帳の有効期限を迎える方の取扱いについて、こちらのページでお知らせします。
- 対象者 令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に手帳の有効期限を迎える方かつ診断書の提出により更新手続きをされる方
- 診断書提出の猶予期間 1年(猶予により 更新手続きをされた場合、 1年以内に診断書を提出する必要があります。)
例:更新前の手帳有効期限 令和2年9月30日 → 診断書の提出猶予期限 令和3年9月30日 - 手続き 更新手続きの際、障害者手帳申請書、お手持ちの手帳等を市町村の窓口に提出してください。
- 注意点 ・障がい等級は、現状のまま更新します。 ・更新申請書や診断書以外の必要書類は提出が必要です。 ・診断書の提出が猶予期限内に行われなかった場合、お持ちの手帳は失効します。 ・診断書の提出後、判定の結果、障がい等級が変更となった場合は、新たな手帳を交付します。
新たな手帳の有効期間は先に交付した手帳の残期間となります。 ・自立支援医療費受給者証(精神通院医療)をお持ちの方は、診断書の提出の負担軽減の観点から、
自立支援医療(精神通院医療)の【チラシ】もご参照ください。
【精神障害者保健福祉手帳】ご案内・障害者手帳延長申請書 [Wordファイル/33KB]
(参考情報)
精神障害者保健福祉手帳同時申請の取扱い [PDFファイル/110KB]
このページの作成所属
福祉部 障がい福祉室地域生活支援課 地域生活推進グループ